海区漁業調整委員会委員の募集について
福島海区漁業調整委員会委員の募集について
漁業法第139条第1項の規定により、第23期福島海区漁業調整委員会の委員候補者を募集します。
海区漁業調整委員会とは
海区漁業調整委員会とは、地方自治及び漁業法の規定に基づき都道府県に設置される行政委員会であり、海区内における漁業に関する事項を処理します。
委員選任要綱・募集要領他
福島海区漁業調整委員会の委員の選任等に関する要綱 [PDFファイル/100KB]
第23期福島海区漁業調整委員会の委員候補者募集要領 [PDFファイル/997KB]
福島海区漁業調整委員会の委員に関する評価委員会設置要領 [PDFファイル/91KB]
福島海区漁業調整委員会の委員候補者の評価要領 [PDFファイル/117KB]
募集人員及び内訳
漁業者委員又は |
学識経験委員 | 中立委員 | 合計 |
---|---|---|---|
9人 | 4人 | 2人 | 15人 |
委員の資格
(1)漁業者委員又は漁業従事者委員
福島海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村の区域内に住所又は事業場を有する漁業者(法人の代表を含む)又は漁業従事者(漁業者のために行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。)
(2)学識経験委員
資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者
(3)中立委員
福島海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者
【欠格事由】
※以下のいずれかに該当する方は福島海区漁業調整委員会委員になることができません。
(1)年齢満18歳未満の者
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4)福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者
委員の任期
令和7年4月1日から令和11年3月31日まで(4年間)
募集方法
募集の方法は、(1)個人推薦、(2)団体推薦、(3)自ら応募の3通りです。
「第23期福島海区漁業調整委員会の委員候補者募集要領」等を御覧いただき、所定の様式に必要事項を記入の上、関係書類を添えて、福島県農林水産部水産課に郵送等で提出してください。
様式は本ページからダウンロードできます。また、様式のほか関係書類の添付が必要ですので、募集要領を御覧の上、漏れがないように提出してください。
推薦・応募 | 区分 |
---|---|
個人で推薦する場合 | 漁業者委員又は漁業従事者委員用 様式第1号 [Wordファイル/26KB] |
学識経験委員用 様式第1号 [Wordファイル/27KB] | |
中立委員用 様式第1号 [Wordファイル/24KB] | |
団体で推薦する場合 | 漁業者委員又は漁業従事者委員用 様式第2号 [Wordファイル/25KB] |
学識経験委員用 様式第2号 [Wordファイル/27KB] | |
中立委員用 様式第2号 [Wordファイル/24KB] | |
自ら応募する場合 | 漁業者委員又は漁業従事者委員用 様式第3号 [Wordファイル/24KB] |
学識経験委員用 様式第3号 [Wordファイル/23KB] | |
中立委員用 様式第3号 [Wordファイル/26KB] | |
申込承諾届 | 様式第4号 [Wordファイル/19KB] |
申込辞退届 | 様式第5号 [Wordファイル/24KB] |
募集期間
令和6年11月7日(木曜日)から令和6年12月6日(金曜日)まで
募集状況の公表
福島海区漁業調整委員会の委員の選任等に関する要綱第8条及び第23期福島海区漁業調整委員会の委員候補者募集要領第9の規定に基づき、募集期間の中間及び終了後に、次の内容を県ホームページ等で公表します。
(1)推薦をする者が個人である場合、氏名、職業、年齢及び性別
(2)推薦をする者が法人又は団体である場合、名称、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格など
(3)推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び漁業経営の状況
(4)推薦を受けた者及び応募した者が漁業者又は漁業者従事者であるか否かの別
(5)推薦又は応募の理由
選考方法
提出された申込書をもとに、福島海区漁業調整委員会の委員に関する評価委員会が評価基準に従って審査を行います。知事は評価委員会の報告をもとに委員選任案を作成し、県議会の同意を得た上で任命します。
選任結果
選任結果は推薦者、被推薦者及び応募者に文書で通知します。
<連絡先>水産課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7379 Fax:024-521-7940 suisan@pref.fukushima.lg.jp