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漁業経営維持安定資金

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月17日更新

漁業経営維持安定資金についてご紹介します。
ご相談は各漁業協同組合、福島県信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫等へ
ご連絡先はこちら

目的

 漁業の経済的諸条件の目立つ変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等により経営が困難に陥っている中小漁業者に対し、その経営の再建を図るため緊急に必要な固定化債務の整理等のための資金を融通するものです。農林水産大臣または知事による漁業経営再建計画の認定を受ける必要があります。

資金の種類と貸し付け条件

(利率は令和元年8月30日現在)

条件 貸付限度額 償還期限 貸付利率
1.漁船漁業・使用する漁船の合計トン数 30トン未満 4千万円

10年以内
(うち据置期間3年以内)


特認15年以内
(うち据置期間3年以内)


沿岸
0.2%
遠洋
0.7%
30 〜50トン未満 7千万円
50 〜100トン未満 1億2千万円
100〜200トン未満 1億5千万円
200〜500トン未満 2億4千万円
500トン以上 4億円
2.養殖業  4千万円
3.定置漁業 大型  8千万円
小型  4千万円
4.その他特に認めた額

※1 東日本大震災により被害を受けた方が新たに貸付を受ける場合には、償還期間及び据置期間がそれぞれ3年延長されます。
※2 東日本大震災により被害を受けた方が新たに貸付を受ける場合には、漁業者等に対し全国漁業協同組合連合会からの利子補給により、実質無利子で貸付を受けることができます。