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福島県の資源管理型漁業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月22日更新

資源管理型漁業

 魚や貝などの水産資源を将来にわたって有効に利用するため、稚魚や稚貝といった小型サイズの保護や産卵場所の保護を行ったり、

過剰な漁獲(乱獲)にならないように量や獲る期間を制限するなどして適切な管理を行う漁業のやり方を言います。

 福島県では、主に表に示すような資源管理が行われています。

福島県の主な資源管理型漁業の実施状況

魚種 サイズ等の規制 漁具等の制限 その他
ヒラメ 全長30cm未満の水揚げ禁止 - 各漁協でさらに厳しいサイズ制限を実施
ホッキガイ(ウバガイ) 殻長7cm未満の水揚げ禁止 7トン未満の船舶 -
イシカワシラウオ - - 操業期間の設定(船びき網、固定式さし網)
アイナメ 全長15cm未満の水揚げ禁止 - -
マアナゴ
(仔魚:レプトセファルス、相双地区)
漁獲禁止 - -
マアナゴ
(仔魚:レプトセファルス、いわき地区)
20kg以上/日・隻の水揚げ禁止 - 操業期間は2~5月に限る
マアナゴ(成魚) 全長30cm未満の水揚げ禁止 - -
マガレイ(沖合底びき網)※1 全長16cm未満の水揚げ禁止 - -
マガレイ(固定式さし網)※1 全長16cm未満の水揚げ禁止 目合制限三寸四分 規制期間は12~翌2月

  ※1 相双地区のみ実施

 

 福島県資源管理方針について

 令和2年12月1日に施行された改正後の漁業法第14条に基づき、本県における水産資源の資源管理を行うための方針「福島県資源管理方針」を

令和4年3月29日に変更しました。

(特定水産資源のうちするめいかについて、国から県に対し、漁獲可能量の配分通知があったため県資源管理方針に新たに魚種を追加)

詳しくは「福島県資源管理方針について」をご覧ください。

関連リンク


<連絡先>水産課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7374 Fax:024-521-7940 suisan@pref.fukushima.lg.jp