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林業・木材産業改善資金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月19日更新

~無利子資金で林業・木材産業を応援します~

 福島県では、林業・木材産業の経営の改善、林業労働に係る労働災害の防止、林業従事者確保を目的とした新たな事業部門の経営の開始等を行う林業・木材産業事業者に対し、必要な資金を無利子で貸し付けています。

1.貸付対象となる事業

(1)新たな林業部門の経営開始
<例えば>
・森林施業の受委託を始めるために必要な委託料や、機械施設の導入
・木炭の生産を始めるために必要な機械、施設の導入
・しいたけ栽培を始めるために必要な施設、資材等の導入 など

(2)新たな木材産業部門の経営開始
<例えば>
・継手、仕口加工を行えるプレカット加工施設の導入
・未利用材の有効活用のための割り箸製造機械の導入
・森林整備により発生する小径木の有効活用のための木材チップ製造機械の導入  など

(3)林産物の新たな生産方式の導入
<例えば>
・作業効率の向上等のための高性能林業機械の導入
・木質ペレット製造施設、木質バイオマス発電施設などの導入
・木材の生産性向上のための木材乾燥施設の導入
・森林施業集約化のために必要な測量機器、林業機械、運搬用トラック等の導入  など

(4)林産物の新たな販売方式の導入
<例えば>
・厳密な品質管理が行えるグレーディングマシンの導入
・原木市場と顧客をつなぐネットワーク構築などの販売管理システムの導入
・原木の安定供給のために行う立木の取得や機械の導入
・木材の付加価値を高めるために必要な森林認証の取得 など

(5)林業労働に係る安全衛生施設の導入
<例えば>
・安全衛生上の性能がより高い防振装置付きチェーンソーの導入
・冬期間の振動障害防止※のための暖房装置付き人員輸送車の導入 など 
※振動障害防止には体を冷やさないことが重要であるため 

(6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
<例えば>
・作業の快適性を向上させるためのシャワー施設の導入 など

 

※具体的な資金の活用事例については、以下をご覧ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/kinyu/index.html

(林野庁ホームページ「お知らせ-林業・木材産業改善資金」事例集)

2.貸付対象者

・林業に従事している個人
・木材産業に属する事業を営む個人または会社(資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社または常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては、300人)以下の会社若しくは個人に限る。)
・上記の方が組織する団体
・林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下のものまたは常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。) など
・次の要件をすべて満たす法人格のない団体
1. 林業または木材産業の経営、林産物の生産または販売の方式の改善等を共同してまたは集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っているものであること。
2. 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。

3.金利

無利子(ただし、償還が延滞した場合には年12.25%の違約金が発生します) 

4.貸付限度額

林業事業者:個人1,500万円、会社3,000万円、会社以外の団体5,000万円
林業・木材産業改善措置を実施する木材産業者:1億円

5.償還期間

10年以内(うち、据置期間3年以内)
 ※各種計画の認定者または、東日本大震災の影響により主要な事業用資産が浸水、流出、滅失、損壊、その他これらに準ずる災害を受けたことまたは林産物(その加工品を含む)の売り上げが平年に比べて相当減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた方は償還期間の延長、据置期間の延長の特例が受けられます。(東日本大震災に係る特例措置は令和6年3月31日までに借り入れる資金が対象です。)

6.連帯保証人及び担保

貸付金額に応じ、以下のとおり連帯保証人が必要となります。
貸付金額50万円未満             1人以上
貸付金額50万円以上500万円以下   2人以上
貸付金額500万円以上             3人以上
また、貸付金額が500万円以上の機械等の購入または設置の場合には、その機械等に対し、譲渡担保契約が必要です。 

7.償還方法

原則として均等年賦支払いです。据置期間がある場合には、据置期間経過後の償還期間において、均等年賦支払いとなります。

8.貸付申込手続き等

 林業・木材産業改善資金の貸付には、林業・木材産業改善措置に関する計画書を県に提出し、認定を受けるなどの手続きが必要です。申し込みの前に、お近くの各農林事務所森林林業部または農林水産部森林計画課へご相談ください。

住所または事業所を有する場所

相談窓口

相談先の連絡先等

県北地区
(福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡・安達郡の町村)

県北農林事務所
森林林業部林業課

電話番号:024-521-2632
〒960-8670 
福島市杉妻町2番16号(県庁北庁舎5階)

県中地区
(郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡・石川郡の町村)

県中農林事務所
森林林業部林業課

電話番号:024-935-1367
〒963-8540
郡山市麓山一丁目1番1号(郡山合同庁舎)

県南地区
(白河市、西白河郡・東白川郡の町村)

県南農林事務所
森林林業部林業課

電話番号:0247-33-2123
〒963-6123
東白川郡棚倉町大字関口字上志宝50番地1(棚倉合同庁舎)

会津地方
(会津若松市、喜多方市、耶麻郡・河沼郡・大沼郡の町村)

会津農林事務所
森林林業部林業課

電話番号:0241-24-5734
〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字下天神6番地の3
(喜多方合同庁舎)

南会津地方
(南会津郡の町村)

南会津農林事務所
森林林業部林業課

電話番号:0241-62-5375
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地の1(南会津合同庁舎)

相馬地方
(相馬市、南相馬市、相馬郡の町村)

相双農林事務所
森林林業部林業課

電話番号:0244-26-4305
〒975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30番地
(南相馬合同庁舎)

双葉地方
(双葉郡内の町村)

富岡林業指導所

電話番号:0240-23-6084
〒979-1111
双葉郡富岡町小浜553番地の2
(富岡合同庁舎)

いわき地方
(いわき市)

いわき農林事務所
森林林業部林業課

電話番号:0246-24-6193
〒970-8026
いわき市平字梅本15番地(いわき合同庁舎)

県内全域

農林水産部森林計画課

電話番号:024-521-7425
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号(県庁西庁舎8階)

9.参考資料

林業・木材産業改善資金に関する規則等についてはこちらをご覧ください。

福島県林業・木材産業改善資金貸付規則 [PDFファイル/139KB]

福島県林業・木材産業改善資金貸付規則(様式) [PDFファイル/482KB]

福島県林業・木材産業改善資金貸付要綱 [PDFファイル/162KB]

福島県林業・木材産業改善資金事務処理要領 [PDFファイル/266KB]

福島県林業・木材産業改善資金事務処理要領(様式) [PDFファイル/762KB]

10.基本的事項について

林業・木材産業改善資金の基本的事項についてはこちらをご覧ください。

林業・木材産業改善資金の基本的事項 [PDFファイル/93KB]


このページに関するお問い合わせ

農林水産部森林計画課
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号(県庁西庁舎8階)
電話:024-521-7425  Fax:024-521-7543 アドレス:shinrinkeikaku@pref.fukushima.lg.jp


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