伐木作業等の安全対策の規制が変わりました
伐木作業等における労働災害を防止するため、労働安全衛生規則の一部が改正され、伐木作業等における安全対策が強化されました。
林業、土木工事業や造園工事業などの業種に関わらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となります。
改正の主な内容
1.チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育について、伐木の直径等で区分されていた特別教育が統合され、時間数が増やされた
2.伐木作業等における危険を防止するために、次のとおり規定された
(1)受け口を作るべき立木の対象を胸高直径40センチメートル以上のものから20センチメートル以上に拡大する等、立木の伐倒時の措置が義務付けられた
(2)事業者に対して、かかり木の速やかな処理が義務付けられたとともに、事業者及び労働者に対して、かかり木の処理における禁止事項が規定された
(3)事業者は、立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならないこと等が規定された
(4)事業者は、チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用させること、また、当該労働者は切創防止用保護衣を着用することが義務付けられた
詳細について
下記厚生労働省作成リーフレットやホームページをご覧ください。
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