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野生のまつたけについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月25日更新

野生のまつたけの非破壊検査による出荷について

 野生きのこの出荷制限市町村(湯川村、金山町、檜枝岐村、南会津町を除く55市町村(うち出荷制限解除された只見町除く))から採取される野生のまつたけのうち、所定の検査・出荷管理に基づき非破壊検査を受け、基準値以下であることが確認されたものは出荷可能となります。

 野生きのこ(まつたけ)出荷制限位置図 [PDFファイル/209KB]

 

検査の流れ

(1)出荷希望者は、予め最寄りの農林事務所森林林業部で採取・出荷管理台帳に登録してください。

(2)出荷希望者は、希望日の2日前までに農林事務所に連絡してください。

(3)1日あたりの検査数には上限があるため、県は検査日を調整することがあります。その場合は農林事務所経由で検査日を連絡します。

(4)原則検査日の前日10時までにまつたけを農林事務所に持ち込んでください
   なお、持ち込み時間を事前に農林事務所と確認してください

(5)農林事務所に持ち込まれたまつたけは、県に設置されている非破壊検査機器で検査を行います。検査機器に応じて設定される基準値(100Bq/kgを超過しないように設定されるスクリーニングレベル)を下回ったまつたけについては、検査済証を貼付してお返しします

(6)採取・出荷管理台帳に登録した出荷先(販売店)に出荷してください。

(7)基準値を超過したまつたけは、県において廃棄します。 (お返しすることはありません。)

 

非破壊検査の結果

 野生まつたけの非破壊検査結果はこちらをご確認ください。

 

非破壊検査に関するお問い合わせ先

 林業振興課 特用林産担当 電話:024-521-7432

 

 

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