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森林整備補助制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月3日更新
 森林整備補助制度

県では森林所有者のみなさんが、植え付け、下刈り、間伐などの森林整備を行う場合、あるいは森林組合等に施業を委託する場合などに、実施した作業内容に応じて補助金を交付しています。

《補助を受けるための条件》

1.森林経営計画を作成し、または、市町村長と森林施業に関する協定を締結するとともに、市町村長が策定する森林整備事業計画、県が策定する農山漁村地域整備計画に位置づけられる必要があります。

2.補助の対象となる面積は、原則として1箇所当たり0.1ヘクタール以上です。(間伐は1団地当たり年間5ヘクタール以上)

3.補助金の額は、森林経営計画や施業協定などの森林施業の計画的実施に関する事項や樹種、林齢などの現地条件により変わります。