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食品表示に関する相談について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月4日更新

相談窓口について

 食品表示については、これまで「日本農林規格等に関する法律(JAS法)」、「食品衛生法」、「健康増進法」の3法で規定されていましたが、平成27年4月1日に3法の食品の表示に関する規定が一元化され、「食品表示法」が施行されました。

 このため、食品表示に関する相談窓口は、以下の3つに分かれています。

品質事項に関する相談窓口(酒類を除く食品の名称、原材料、原産地、内容量等についての相談)

  福島県いわき農林事務所 企画部 地域農林企画課

  電話 0246-24-6197

  FAX 0246-24-6196

  E-mail kikaku.af07■pref.fukushima.lg.jp ※送信する際、■を@に変えてください。

衛生事項に関する相談窓口(添加物、アレルゲン、期限表示等について)

  いわき市保健所 生活衛生課 食品衛生係 電話 0246-27-8593

 

保健事項に関する相談窓口(栄養成分表示について)

  いわき市保健所 地域保健課 健康増進係 電話 0246-27-8594

 

品質事項の相談に関する留意点

 ご不明な点をお気軽にお問い合わせください。

 ご相談内容により、下記の(ア)及び(イ)の各項目についてお伺いすることがあります。また、いわき市保健所等、他の窓口へご案内することもあります。

   (ア) 基本情報

    ・相談者の氏名及び連絡先

    ・表示内容案

    ・回答を要する日

   (イ) 商品に関する情報

    ・名称

    ・原材料の名称、中間加工原材料に使用されている原材料の名称

    ・原材料の重量割合及び原産地(原料原産地)

    ・中間加工原材料に使用されている原材料の原産地(原料原産地)

    ・複合原材料に使用されている原材料の重量割合

    ・遺伝子組換えの原材料の有無

    ・包装方法及び食品表示の可能な面積

    ・表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所

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