飼料・飼料添加物の販売届について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新
- 福島県に本社がある法人または福島県在住の個人が、「家畜等」の飼料または飼料添加物を販売する場合、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第2項に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第1条により、上記の「家畜等」は牛、豚、めん羊、山羊、鹿、馬(食用)、鶏、うずら、みつばち、こい(食用)、にじます、あゆ、やまめ、にっこういわな等と定義されています。
- 競走馬等の食用に供しない馬や観賞用のこい(錦鯉)等は「家畜等」に該当しないため、これらの飼料の販売には届出が不要です。
- 届出を県で受理した後、届出書副本を奥書して返還します。副本を紛失しないよう大切に保管してください。
- 飼料販売及び飼料添加物販売の手引きはこちら [PDFファイル/537KB]
飼料・飼料添加物の販売に関する届出先について
- 飼料または飼料添加物の販売届は下記に提出してください。
- また、届出について確認したいことがありましたら、下記に御連絡ください。
〒963-0531
福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
福島県農業総合センター安全農業推進部 指導・有機認証課
電話番号:024-958-1708、ファクシミリ番号:024-958-1727
電子メール:nougyou.anzen@pref.fukushima.lg.jp
飼料販売業及び飼料添加物販売の届出に係る手続きについて
飼料販売業者届について
- 飼料の販売を開始する2週間前までに、飼料販売業者届2部の他、以下の添付書類1部を福島県農業総合センターへ提出してください。
飼料販売業者届 [Wordファイル/25KB](2部提出してください) - ※届における販売事業場には、帳簿を備え置いて取次のみ行う事業場や製品の出納管理のみを行う事業場も該当するので、記入漏れのないよう注意してください。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第69条により、自給飼料の製造・販売については届出不要となる場合があります。
(添付書類)
-
法人の場合:「履歴事項証明書」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
個人の場合:「住民票抄本」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
飼料添加物販売業者届について
- 飼料添加物の販売を開始する2週間前までに、飼料添加物販売業者届2部の他、以下の添付書類1部を福島県農業総合センターへ提出してください。
飼料添加物販売業者届 [Wordファイル/18KB](2部提出してください) - 飼料添加物は告示「飼料添加物を定める件」により定められています。告示で定められたもの以外を飼料添加物として販売することはできません。
(添付書類)
- 法人の場合:「履歴事項証明書」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
個人の場合:「住民票抄本」(届出日から3か月以内に発行されたもの)
届出後の注意事項について
小分け販売について
- 飼料を小分け販売する場合は、表示票の写しを添付するなどして購入者が飼料の情報を確認できるようにしてください。
- 飼料添加物の小分け販売は「飼料添加物の製造」に該当します。このため、飼料添加物の小分け販売を行う場合は、福島県畜産課を経由して農林水産大臣への飼料添加物製造業者届の提出が必要です(飼料添加物製造業者届はこちらを参照)。
表示について
- 配合飼料、混合飼料及び大豆油かす等の単体飼料6種を販売する場合は、告示「飼料品質表示基準」に基づく表示が必要です。表示がない場合は購入先に確認してください。
- 飼料添加物を含む飼料の場合、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」に基づく表示をしなければなりません。
- 上記以外の単体飼料を販売する場合は、通知「飼料の表示事項について」に基づく表示を行ってください。
- 飼料添加物を販売する場合は、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」に基づく表示をしなければなりません。
帳簿の備え付けと記録について
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第52条第2項の規定に基づき、入荷・販売の度に名称、数量、年月日、及び相手方の氏名(名称)、荷姿を帳簿に記載しなければなりません。
- 帳簿は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律52条第2項及び施行規則第72条第3項の規定に基づき、8年間保存しなければなりません。
飼料・飼料添加物の保存方法について
- 飼料、飼料添加物いずれも、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」に基づき、農薬や重金属等の有害物や病原微生物により汚染された場所、また汚染された疑いがある場所や容器(包装材料)に保存してはいけません。
- 表示の基準に基づき「保存上の注意事項」が表示されている飼料、飼料添加物は、「保存上の注意事項」を遵守して保存しなければなりません。
BSEガイドラインの遵守について
- 牛海綿状脳症(BSE)対策のため、反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン(BSEガイドライン)が制定されています。
- このガイドラインに基づき、牛等の反すう動物用の飼料に牛肉骨粉入り肥料などの動物性たん白質が混入しないよう、区分流通・区分保管を行ってください。
- また、BSEガイドラインに基づき、保管施設ごとに混入防止責任者を設置するとともに、区分流通・区分保管に関する規則・記録簿を設け、区分流通・区分保管の記録を行ってください。
- 総合的な安全管理についてはこちらも参照してください(飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインへのリンク)。
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
- 飼料での放射性セシウムについては、通知「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」に基づき暫定許容値が設定されています。
- 暫定許容値を超過する飼料の流通を行わないよう注意してください。
飼料の種類 | 放射性セシウムの濃度(製品重量) |
---|---|
牛、馬用飼料 | 100ベクレル/kg |
豚用飼料 | 80ベクレル/kg |
家きん用飼料 | 160ベクレル/kg |
養殖魚用飼料 | 40ベクレル/kg |
飼料販売業者届出事項変更届及び飼料添加物販売業者届出事項変更届について
飼料販売業者届出事項変更届について
- 会社名や代表者の変更、販売事業場及び保管施設の追加や廃止、取り扱う飼料の種類の追加や廃止等、飼料販売業者届の届出事項に変更が生じた場合は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項の規定に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
- 変更が生じた日から1か月以内に、福島県農業総合センターへ変更届を2部提出してください。
飼料販売業者届出事項変更届 [Wordファイル/29KB](2部提出してください)
飼料添加物販売業者届出事項変更届について
- 飼料添加物販売業者届の届出事項に変更が生じた場合も、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項の規定に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
- 変更が生じた日から1か月以内に、福島県農業総合センターへ変更届を2部提出してください。
飼料添加物販売業者届出事項変更届 [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
注意事項
- 変更を生じた日から届出に1か月以上かかる場合(登記簿入手に時間がかかるなど)は、事前にご連絡(024-958-1708)ください。
- 届出者氏名(代表者氏名)、法人名、届出者住所(本社住所)が変更になった場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出してください。
- 法人の届出と異なり、個人商店の代表者変更や世帯内での後継者への業務移譲等の場合は、届出人そのものが変わるため、届出事項の変更には該当しません。
- 当初届け出た者の廃止届及び後継者の新規届の提出が必要です。
飼料販売業者事業廃止届及び飼料添加物販売業者事業廃止届について
飼料販売業者事業廃止届について
- 飼料の販売を廃止した場合、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項の規定に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
- 飼料の販売を廃止した日から1か月以内に、福島県農業総合センターへ廃止届を2部提出してください。
飼料販売業者事業廃止届 [Wordファイル/25KB](2部提出してください)
飼料添加物販売業者事業廃止届について
- 飼料添加物の販売を廃止した場合も、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項の規定に基づき、福島県知事へ届け出なければなりません。
- 飼料添加物の販売を廃止した日から1か月以内に、福島県農業総合センターへ廃止届を2部提出してください。
飼料添加物販売業者事業廃止届 [Wordファイル/17KB](2部提出してください)
飼料製造・飼料添加物製造・飼料輸入・飼料添加物輸入に関する届について
- 飼料または飼料添加物を製造する場合及び飼料や飼料添加物を輸入する場合は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項に基づき、製造または輸入を開始する2週間前までに都道府県を経由して農林水産大臣への届出が必要です。
- 詳しくは福島県畜産課のページを参照してください。
立入検査について
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第56条第1項及び第2項の規定に基づき、届出を確認した本県内の以下の事業場等について、福島県農業総合センター安全農業推進部職員が立入検査により、法令や各ガイドライン遵守の確認及び飼料成分の栄養性・安全性確認のための収去を行っています。
検査の際は御協力をお願いします。
- 飼料製造業者の製造事業場・販売事業場・保管施設
- 飼料添加物製造業者の製造事業場・販売事業場・保管施設
- 飼料販売業者の販売事業場・保管施設
- 飼料添加物販売業者の販売事業場及び保管施設
- 飼料輸入業者の販売事業場及び保管施設
- 飼料添加物輸入業者の販売事業場及び保管施設
収去飼料の分析結果
立入検査で収去した飼料の分析結果については、以下のとおりです。
- 令和6年4月から6月収去 [PDFファイル/1.22MB]
- 令和6年1月収去 [PDFファイル/2.4MB]
- 令和5年10月から12月収去 [PDFファイル/1.25MB]
- 令和5年6月から8月収去 [PDFファイル/2.33MB]
- 令和5年4月収去 [PDFファイル/825KB]
- 令和5年1月収去 [PDFファイル/2.3MB]
- 令和4年10月から11月収去 [PDFファイル/1.25MB]
- 令和4年7月収去 [PDFファイル/1.25MB]
- 令和4年1月収去 [PDFファイル/1.22MB]
- 令和2年12月から令和3年1月収去 [PDFファイル/2.45MB]
- 令和2年11月収去 [PDFファイル/1.02MB]
- 令和2年7月収去 [PDFファイル/597KB]
- 令和元年11月から令和2年1月収去 [PDFファイル/1.4MB]
- 令和元年10月収去 [PDFファイル/1.19MB]
- 平成30年7月から12月収去 [PDFファイル/1.48MB]
- 平成29年12月収去 [PDFファイル/1.62MB]
- 平成29年4月収去 [PDFファイル/583KB]
- 平成28年10月から12月収去 [PDFファイル/177KB]
- 平成28年1月収去 [PDFファイル/105KB]
飼料の業務年報
罰則について
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第70条による罰則
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第70条により、以下の場合は30万円以下の罰金に処せられます。
- 無届で飼料または飼料添加物を製造・販売した場合
- 虚偽の届出を行った場合
- 立入検査や収去を拒んだ場合
- 立入検査で虚偽の答弁をした場合
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第75条による罰則
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第75条第2項により、以下の場合は10万円以下の科料が処せられます。
- 帳簿に譲渡先、名称、数量、年月日、荷姿を記録していない場合
- 帳簿を8年間保存しなかった場合
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