無人航空機による防除について
産業用無人ヘリコプター、無人マルチローター(ドローン)等の無人航空機を用いて、航空防除を実施する方は国や県の農薬の空中散布における安全ガイドラインや航空法を遵守し、安全な利用を行ってください。
農薬の空中散布における福島県無人航空機安全ガイドライン(令和3年4月28日一部改正)
・農薬の空中散布における福島県無人航空機安全ガイドライン [PDFファイル/178KB]
・【参考】国の無人航空機による農薬等の空中散布に関するルール(農林水産省へのリンク)
・【参考】農薬を散布する場合の許可・承認の手続きについて(国土交通省へのリンク)
1.農薬の空中散布における安全対策について
無人航空機により空中から農薬の散布を行う場合は、農薬による危害防止を防ぐため、農薬取締法や農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令に従い、適切な農薬散布を行ってください。また、国や一般社団法人農林水産航空協会のガイドラインやマニュアル等を参考に、周囲への安全に配慮して散布してください。
・農薬の適正な使用(農林水産省へのリンク)
・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省へのリンク)
・産業用無人ヘリコプター マニュアル(一般社団法人農林水産航空協会へのリンク)
・産業用マルチローター マニュアル(一般社団法人農林水産航空協会へのリンク)
・無人航空機による農薬等の空中散布における安全対策について(農林水産省へのリンク)
2.実施計画書・実績報告書の提出について
(1)無人ヘリコプターによる農薬の空中散布
・殺虫剤(殺虫殺菌剤を含む)散布の3週間前、その他薬剤(殺菌剤・除草剤等)散布の1週間前までに、ほ場のある福島県農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)、市町村にほ場周辺の地図と併せて実施計画書を提出してください。
・実施計画書提出時点でオペレーター等が未定の場合は、空欄でも構いません。実績提出時に必ず記入してください。
・空中散布実施後2週間以内に、ほ場のある農林事務所・農業普及所、市町村に実績報告書を提出してください。
・殺虫剤(殺虫殺菌剤を含む)の散布を行う場合、実施計画書と併せて、「無人航空機による農薬の空中散布に係る蜜蜂の飼育情報提供申請書」を提出し、飼育情報の確認、散布計画の周知を行ってください。
(2)無人マルチローター(ドローン)による農薬の空中散布
・殺虫剤(殺虫殺菌剤を含む)を散布する場合は、蜜蜂への被害を防止するため、散布の3週間前までに実施計画書を提出してください。
・実施計画書提出時点でオペレーター等が未定の場合は、空欄でも構いません。
・無人マルチローターの技能認定番号については、民間講習団体等での講習証やライセンス番号も可能です。
・実施計画書と併せて、「無人航空機による農薬の空中散布に係る蜜蜂の飼育情報提供申請書」を提出し、飼育情報の確認、散布計画の周知を行ってください。
(無人ヘリコプター・無人マルチローター)による農薬空中散布(実施計画・実績報告)書 [Excelファイル/21KB] [PDFファイル/186KB]
無人航空機による農薬の空中散布に係る蜜蜂の飼育情報提供申請書 [Wordファイル/37KB] [PDFファイル/82KB]
無人航空機による農薬空中散布実施計画・実績報告書送付先 [PDFファイル/75KB]
実施計画書及び実績報告書の提出フロー [PDFファイル/350KB]
農薬空中散布の情報共有体制 [PDFファイル/259KB]
なお、無人航空機を用いて農薬を散布する場合、地方航空局長の許可や承認が必要です。
東京航空局保安部運用課又は仙台航空事務所へ許可・承認の申請を行ってください。
事故報告について
万が一、無人航空機による空中散布で事故が発生した場合には、ただちに下記の部署に報告してください。
1.ドリフトや流出等の農薬事故が発生した場合
ほ場のある福島県農林事務所(農業振興普及部、農業普及所)、市町村に報告し、事故報告書を作成し提出してください。
・事故の報告様式(無人ヘリコプター)(Excel) [Excelファイル/20KB] (PDF) [PDFファイル/117KB]
・事故の報告様式(無人マルチローター)(Excel) [Excelファイル/20KB] (PDF) [PDFファイル/117KB]
2.人の死傷や物件の損傷等の事故が発生した場合
東京航空局保安部運用課又は仙台航空事務所に報告してください。
空中散布事故発生時の対応フロー [PDFファイル/342KB]
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