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認証申請者が遵守すべき事項

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新

県は、認証申請者に対して認証を行おうとするときは、当該認証申請者に対して、認証後は、以下の事項を遵守することを要求するものとする。

(1)認証に係る事項が認証の技術的基準に常に適合すること。

(2)格付される製品が、継続的に日本農林規格の基準を満たすこと。

(3)県が行う実地調査、確認調査又は苦情の調査及び判定の実施等に際し、必要な報告をし、生産行程及び格付に係る記録等の閲覧並びに生産に係る施設(ほ場及び育苗を行う場所)及び保管に係る施設等への立ち入りに、責任者等が立会いの上協力すること。また、苦情の調査を含む各種調査にあっては、オブザーバ立会いの下に実施することができること。

(4)県が格付に関する業務及び格付品の出荷の一時停止等の請求した場合、再発防止対策を含む是正措置をとるとともに、停止期間は認証書を県に返却及び認証を受けていることを示す広告及び宣伝を停止すること。認証を取消された場合又は格付業務を廃止した場合は、認証書を県に返却するとともに、JASマークの使用及び認証を受けていることを示す広告及び宣伝を停止すること。

(5)認証書を複製する場合、全てを複製するとともに、複製である旨(「複製」、「コピー」、「写し」等)明記すること。また、カラー複製は禁止とする。

(6)認証を受けている旨の広告又は表示等については、認証を受けている範囲(農林物資の種類、認証を受けているほ場等)と整合するように行うこと。

(7)文書、パンフレット、宣伝・広告物などを用いて、認証を受けている旨を表示するときは、その認証に係る農林物資以外の商品について、又は登録認証機関の業務内容について誤認させるおそれのないようにすること。また、日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行わないこと。

(8)県が上記(7)の条件に違反すると認めた場合、表示の方法を改善又は中止の請求をしたときは、これに応じること。

(9)格付の表示に係るJAS法及び名称の表示に関する日本農林規格を遵守すること。

(10)日本農林規格への適合性に関する全ての苦情に対し、適切な処置を取るとともに、記録を作成・保管すること。また、県の要求に応じ記録を利用させること。

(11)認証された事項を変更又は格付業務を廃止しようとする場合は、あらかじめ県に通知すること。

(12)格付及び名称の表示に関する農林水産大臣の改善命令に違反、報告の請求の拒否又は虚偽の報告をしてはならないこと。

(13)農林水産大臣又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行うJAS法に関する立入検査の拒否、妨害若しくは忌避をしてはならないこと。

(14)毎年6月末までに、その前年度の格付実績を県に報告すること。

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