特定都市河川の指定
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月22日更新
阿武隈川水系釈迦堂川、逢瀬川、谷田川等を特定都市河川に指定します
流域治水の本格的な実践に向けて、県では令和3年11月に改正された特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、令和6年7月1日に一級河川阿武隈川水系逢瀬川等の3河川、同水系谷田川等の2河川について、特定都市河川に指定します。
また、国土交通省は、令和6年3月26日に一級河川阿武隈川水系釈迦堂川等の9河川について、特定都市河川に指定します。
今後、各河川において、河川管理者・流域市町村の長・下水道管理者等からなる流域水害対策協議会を組織し、河川整備の加速化に加え、流域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。
また、指定後、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等については、河川への雨水の流出増かを抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。
また、国土交通省は、令和6年3月26日に一級河川阿武隈川水系釈迦堂川等の9河川について、特定都市河川に指定します。
今後、各河川において、河川管理者・流域市町村の長・下水道管理者等からなる流域水害対策協議会を組織し、河川整備の加速化に加え、流域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。
また、指定後、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等については、河川への雨水の流出増かを抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。
特定都市河川 リーフレット
阿武隈川水系逢瀬川及び阿武隈川水系谷田川等の特定都市河川指定に向けた手続きを開始します
福島県では、特定都市河川浸水被害対策法(以下、「法」という)に基づき、阿武隈川水系逢瀬川及び阿武隈川水系谷田川等の特定都市河川指定に向け、流域の自治体等への意見聴取を実施します。
概要
令和元年東日本台風で甚大な浸水被害が発生した逢瀬川流域及び谷田川流域では、流域の関係者で構成する「逢瀬川流域水害対策検討会」及び「谷田川流域水害対策検討会」において、流域治水の取組を推進するため、特定都市河川の指定について検討してまいりました。
このたび、県から法第3条第9項の規定に基づき、各流域をその区域に含む市村長と当該流域に係る下水道管理者あてに、特定都市河川の指定に向けた意見聴取の手続きを開始しますのでお知らせします。
今後のスケジュール(予定)
令和6年1月~ : 流域住民等への周知・広報
令和6年7月頃 : 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定
特定都市河川のロードマップ
〇逢瀬川流域及び谷田川流域におけるロードマップ(※内容は関係機関との調整等により変更することがあります。)
備考
福島県内では、国土交通省が、阿武隈川水系釈迦堂川等においても、特定都市河川指定に向けた手続きを進めています。
参考
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)