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海岸保全基本計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月1日更新

更新日:平成29年3月17日

海岸保全基本計画策定の概要

平成11年5月28日に公布された「改正海岸法」では、これまでの「災害からの海岸の防護」に加えて「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用」が法目的に追加され、防護・環境・利用の3つの基本的な方針のバランスの取れた総合的な海岸管理を目指しています。

海岸法の改正の趣旨を表した図です

また、都道府県は、国が定めた海岸保全基本方針に基づき、学識系経験者、関係市町村長、関係海岸管理者の意見を聴き、地域の意見を反映した海岸保全基本計画を沿岸ごとに定めることとなっています。

 このため、福島県では、国が定めた海岸保全基本方針に基づき、「福島沿岸海岸保全基本計画」及び「仙台湾沿岸海岸保全基本計画」を策定し、海岸特性に応じた海岸防護のための海岸保全施設整備等はもとより、海岸環境の保全や海岸利用に配慮した調和のとれた総合的な海岸保全を推進していくこととしました。

【海岸保全基本計画の変更】

(第1回)
 平成23年3月11日に東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)が発生し、過去最大クラスの地震動やそれに伴う津波、地殻変動により本県の沿岸全域において、海岸堤防の倒壊等海岸保全施設が壊滅的な被害を受け、その背後の人命・資産に甚大な被害をもたらしました。

 このため、被災地の一日も早い復興を実現するため、海岸堤防の計画高や構造等の基本的事項の見直しを行い、海岸保全基本計画を変更しました。

(平成25年4月:福島沿岸海岸保全基本計画の変更)

〜第1回福島沿岸海岸保全基本計画変更の概要はこちら〜

(平成26年3月:仙台湾沿岸海岸保全基本計画の一部変更)

~一部変更について~
 平成26年3月の一部変更では、福島県側の海岸保全施設整備計画図のみ見直しを行いました。

(第2回)
 平成26年6月の海岸法の改正により、海岸管理者は海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持・修繕すべきと明確化されたことを踏まえ、「海岸保全施設の維持または修繕の方法」について、記述の追加をしました。

~第2回福島沿岸海岸保全基本計画変更の概要はこちら~

(第3回)
 整備対象施設が追加になったことから、記述の追加をしました。

 

防護・環境・利用の調和のとれた海岸保全の推進

 

計画の対象

福島県沿岸を表した図です

○福島沿岸(福島県相馬市茶屋ヶ岬〜茨城県境)

○仙台湾沿岸(宮城県石巻市黒崎〜福島県相馬市茶屋ヶ岬)

海岸保全基本計画本文

福島沿岸海岸保全基本計画
仙台湾沿岸海岸保全基本計画 


<連絡先>河川計画課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7482 Fax:024-521-7716 kasenkeikaku@pref.fukushima.lg.jp

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