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地すべり防止区域の申請 

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月13日更新

地すべり防止区域とは

    地すべり防止区域とは、地すべりしているか地すべりのおそれの大きい区域及び、隣接する土地で

  地すべりを誘発・助長するおそれのある区域で、主務大臣(国土交通大臣・農林水産大臣)が指定しています。

地すべり防止区域における許可

    地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を

  受ける必要があります。

  一 地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を

    阻害する行為。その他地下水の排除を阻害する行為 (政令で定める軽微な行為を除く。)

  二 地表水を放流し、または停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為

    (政令で定める軽微な行為を除く。)

  三 のり切または切土で政令で定めるもの

  四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設 または工作物で政令で定めるもの

    (以下「他の施設等」という。)の新築または改良

                                         【地すべり等防止法 第18条より】

お問い合わせ等

  このような行為をしようとする場合は、行為許可申請書に必要書類を添付し、所管の建設事務所に申請してください。

    地すべりに係る申請様式

    所管の建設事務所一覧はこちら 

関係法令

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