地すべり防止区域の申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月13日更新
地すべり防止区域とは
地すべり防止区域とは、地すべりしているか地すべりのおそれの大きい区域及び、隣接する土地で
地すべりを誘発・助長するおそれのある区域で、主務大臣(国土交通大臣・農林水産大臣)が指定しています。
地すべり防止区域における許可
地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を
受ける必要があります。
一 地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を
阻害する行為。その他地下水の排除を阻害する行為 (政令で定める軽微な行為を除く。)
二 地表水を放流し、または停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為
(政令で定める軽微な行為を除く。)
三 のり切または切土で政令で定めるもの
四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設 または工作物で政令で定めるもの
(以下「他の施設等」という。)の新築または改良
【地すべり等防止法 第18条より】