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港湾計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月2日更新

港湾計画

 
【港湾計画とは】

「港湾計画」とは、一定の水域と陸域からなる港湾空間において、開発、利用及び保全を行うにあたっての指針となる基本的な計画で、港湾法第3条の3に「港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画」と規定されている法定計画であり、重要港湾の港湾管理者は港湾計画を定めなければならないとされています。

港湾計画では、通常10年から15年程度の将来を目標年次として、その港湾の開発、利用及び保全の方針を明らかにするとともに、取扱可能貨物量などの能力、その能力に応じた港湾施設の規模及び配置、さらに港湾の環境の整備及び保全に関する事項などを定めることとなっています。

 

【策定状況(港湾計画図)】

○小名浜港(平成29年3月改訂 [PDFファイル/1.05MB]

○相馬港(平成29年6月軽易な変更 [PDFファイル/16.78MB]

○中之作港(平成4年3月一部変更 [PDFファイル/548KB]

○江名港(昭和60年3月新規 [PDFファイル/696KB]

 

【地方港湾審議会】

港湾法第35条の2第1項の規定に基づき、福島県の管理する重要港湾及び地方港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項を調査審議するため、附属機関として福島県地方港湾審議会を設置しています。

 

福島県地方港湾審議会条例 [PDFファイル/65KB]

福島県地方港湾審議会傍聴要領 [PDFファイル/58KB]

○第26回福島県地方港湾審議会(平成29年10月19日開催)

  次第 [PDFファイル/22KB]

  出席者名簿 [PDFファイル/94KB]

  配席図 [PDFファイル/51KB]

  福島県地方港湾審議会条例・運営要綱 [PDFファイル/89KB]

  (資料1)第26回福島県地方港湾審議会資料 [PDFファイル/105KB]

  (資料2)小名浜港臨港地区分区の変更について [PDFファイル/763KB]

  第26回福島県地方港湾審議会議事録 [PDFファイル/917KB]

○第25回福島県地方港湾審議会(平成29年6月6日開催)

  次第 [PDFファイル/25KB]

  出席者名簿 [PDFファイル/78KB]

  配席図 [PDFファイル/45KB]

  (資料1)第25回福島県地方港湾審議会資料 [PDFファイル/129KB]

  (資料2)相馬港港湾計画の軽易な変更について [PDFファイル/3.91MB]

  (資料3)相馬港臨港地区の指定案について [PDFファイル/1.02MB]

  (資料4)相馬港臨港地区分区の指定案及び変更について [PDFファイル/999KB]

  相馬港港湾計画書(軽易な変更)(案) [PDFファイル/399KB]

  第25回福島県地方港湾審議会議事録 [PDFファイル/582KB]

○第24回福島県地方港湾審議会(平成29年1月30日開催)

  次第 [PDFファイル/44KB]

  出席者名簿 [PDFファイル/166KB]

  配席図 [PDFファイル/73KB]

  (資料1)第24回福島県地方港湾審議会資料 [PDFファイル/287KB]

  (資料2)小名浜港港湾計画の改訂(説明資料) [PDFファイル/5.64MB]

  (参考資料)小名浜港長期構想(概要資料) [PDFファイル/1.21MB]

  小名浜港港湾計画書(改訂)(案) [PDFファイル/1.4MB]

  第24回福島県地方港湾審議会議事録 [PDFファイル/652KB]

【策定手続きについて】

港湾計画の策定手続きについても同法第3条の3に定められており、港湾管理者が港湾計画を定め、または変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴き、その計画を国土交通大臣に提出(軽易な変更※1の場合を除く)することとなっています。港湾計画の提出を受けた国土交通大臣は、交通政策審議会の意見を聴くとともに、提出された港湾計画が基本方針※2及び国土交通省令で定める基準※3に適合しているか確認し、不適当と認められる場合には、港湾管理者に変更すべきことを求めることができる、となっています。港湾管理者は、国土交通大臣から変更する必要がない旨の通知を受けたときは、港湾計画の概要を公示し、一連の手続は完了します。

 

※1 港湾計画は全国的な観点から計画を判断する必要があることから、国土交通大臣に提出し審査を受けなければなりませんが、軽易な変更に該当する場合は国土交通大臣へ送付するのみで、審査等は不要となっています。
 また、港湾計画の変更については、一般に「改訂」「一部変更」「軽易な変更」の3種類に区分されており、「軽易な変更」については、港湾法施行令第1条の4第3号から第6号までに揚げる事項のうち、港湾法施行規則第1条の3に揚げるもの以外のものに係る変更とされています。「改訂」については、計画の方針や取扱貨物量等の港湾の能力、それに伴う港湾施設の規模及び配置を「著しく」変更する場合であり、それ以外が「一部変更」となりますが、「著しい」の度合いについては、様々な条件や影響などが考えられるため定量的に定めることが難しく、判断にあたっては変更内容が及ぼす影響などを総合的に勘案して行うべきとされています。 

※2 「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(港湾法第3条の2)」のことで、国土交通大臣が交通政策審議会の議を経て、港湾の開発、利用及び保全の方向や配置、機能及び能力に関する基本的な事項、開発保全航路の配置などについて定めています。 

※3 「港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令」

 港湾計画策定手続きフロー図

【参考URL】

「港湾法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000218

「港湾法施行令」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000004

「港湾法施行規則」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800098

「港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349M50000800035

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000025.html

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