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開発許可を受けた工事に関する盛土規制法の適用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月29日更新

みなし許可について

 都市計画法の開発許可を受けた工事で、その工事内容が盛土規制法の許可対象規模に該当する場合、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。これにより、盛土規制法に基づく新たな許可申請手続きは不要となります。
 ただし、工事の技術的基準や施工中の中間検査・定期報告など盛土規制法独自の手続きが必要となります​。以下の案内をご確認いただき、適切な手続きを行ってください。

注:当初の開発許可時に盛土規制法の許可対象に該当せず、開発許可の変更許可時に盛土規制法の許可対象に該当する場合
 盛土規制法第15 条第2 項のみなし許可は当初の開発許可に限り適用されるため、開発許可の変更許可時に盛土規制法の許可対象に該当した場合は改めて盛土規制法の許可を受ける必要があります。

【開発許可のみなし許可における都市計画法と盛土規制法の対応表】

対応表​

​各手続きのポイント

​開発許可申請

 ・自己居住用や1ha未満の自己業務用の開発行為であっても、工事主(申請者)の資力・信用や工事施工者の能力の確認が
  必要です。

    ・設計者の資格や工事の技術的基準については、都市計画法および盛土規制法「双方の基準」に適合させる必要があります。

    ・盛土規制法に基づく周辺住民への事前周知手続きは不要です。

標識の掲示

 ・工事現場には、「都市計画法の開発許可標識」と「盛土規制法の許可標識」の両方を掲示する必要があります。

中間検査

 ・みなし許可であっても、対象規模以上で特定工程がある場合は、施工中に盛土規制法に基づく中間検査の受検が必要です。

【対象工程】

(1)盛土基礎地盤周辺の地下水排水を目的に盛土施工前の基礎地盤に設置する暗渠排水工
(2)切土後の地盤面から湧水が生じている場合にあって、地盤の不安定化や施設の損壊を防止するために切土面に設置する排水施設

※盛土の基礎地盤や切土面以外の場所に上記(1)(2)以外の目的で設置される排水施設は、中間検査の対象となりません。

 ・施工後では確認することができない箇所について行う検査であり、中間検査に合格し、中間検査合格証の交付を受けた後で
  なければ、特定工程後の工程(当該排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事)に着手することができません。

 ・中間検査に係る提出書類については、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」をご確認ください。

(中間検査を要する工事の対象規模等)
行為 中間検査を要する規模 対象工程 申請時期
宅地造成又は特定盛土等

(1)盛土で高さ2m超の崖

(2)切土で高さ5m超の崖

(3)盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖((1)、(2)を除く)

(4)盛土で高さ5m超((1)、(3)を除く)

(5)盛土又は切土の面積3,000m2超((1)~(4)を除く)

盛土前又は切土後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程。

排水施設設置工事完了から4日以内

​定期報告

 ・対象規模以上の場合、許可後3カ月ごとに、その進捗状況等について盛土規制法に基づく定期報告が必要です。

 ・定期報告に係る提出書類については「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」をご確認ください。

(定期報告を要する工事の対象規模等)
行為 報告を要する規模 報告事項 報告時期
宅地造成又は特定盛土等

(1)盛土で高さ2m超の崖

(2)切土で高さ5m超の崖

(3)盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖((1)、(2)を除く)

(4)盛土で高さ5m超((1)、(3)を除く)

(5)盛土又は切土の面積3,000m2超((1)~(4)を除く)
報告時点における盛土、切土、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、地滑り抑止ぐい、グランドアンカー、その他の土塁の施工状況。

許可があった日からから3カ月目に当たる日まで。(上記期限日から概ね7日以内の状況を報告すること。)

以降、前回報告時点から3カ月ごと。

 

土石の堆積

(1)堆積の高さ5m超かつ面積1,500m2超

(2)堆積の面積3,000m2((1)を除く)
報告時点における土石の堆積の施工状況。(空地、柵、雨水その他の地表水を有効に排除する措置及び擁壁等の状況。なお、前回報告時点からの新たな堆積及び除却された土石の土量を含む。)

 

開発許可に係る申請・相談に係る窓口

 土地の所在する市町村によって、開発許可の申請窓口が異なります。また、一部の市(開発許可事務処理市)では「開発許可の申請先」と「盛土規制法に基づく中間検査・定期報告の提出先」が異なりますのでご注意ください。

福島県(県が開発許可を行う市町村)

 以下の市町村に土地がある場合は、開発許可申請及び盛土規制法に基づく中間検査・定期報告のすべてを管轄の建設事務所で行います。

土地が所在する市町村 申請窓口・書類提出先・問い合わせ先
本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村

<連絡先>

○県北建設事務所 総務部 行政課

〒960-8670

福島市杉妻町2番16号 福島県庁北庁舎6階

電話番号:024-521-2498

ホームページアドレス:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41310a/

鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

○県中建設事務所 総務部 行政課

<連絡先>

〒963-8540

郡山市南一丁目94番地 福島県郡山合同庁舎3階

電話番号:024-935-1427

ホームページアドレス:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/

西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

○県南建設事務所 総務部 行政課

<連絡先>

〒961-0971

白河市昭和町269番地 福島県白河合同庁舎2階

電話番号:0248-23-1616

ホームページアドレス:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41330a/

会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

○会津若松建設事務所 総務部 行政課

<連絡先>

〒965-8501

会津若松市追手町7-5 福島県会津若松合同庁舎新館3階

電話番号:0242-29-5427

ホームページアドレス:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41340a/

北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町

○喜多方建設事務所 総務部 行政課

<連絡先>

〒966-0901

喜多方市松山町鳥見山字下天神6番3号 福島県喜多方合同庁舎2階

電話番号:0241-24-5712

ホームページアドレス:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/

下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町

○南会津建設事務所 総務部 総務課

<連絡先>

〒967-0004

南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 福島県南会津合同庁舎3階

電話番号:0241-62-5306

ホームページアドレス:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

○相双建設事務所 総務部 行政課

<連絡先>

〒975-0031

南相馬市原町区錦町1丁目30番地 福島県南相馬合同庁舎南庁舎2階

電話番号:0244-26-1262

ホームページアドレス:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41370a/

開発許可事務処理市

 以下の市に土地がある場合、開発許可の申請先は「各市役所」ですが、盛土規制法に基づく施工中の「中間検査」および「定期報告」の提出先は「管轄の県建設事務所」となります。提出先をお間違えないようご注意ください。
※参考:みなし許可に係る手続きフロー図 [PDFファイル/711KB]

土地が所在する市 申請窓口・書類提出先・問い合わせ先
二本松市

○二本松市都市計画課

※中間検査・定期報告に係る窓口:福島県県北建設事務所 総務部 行政課

伊達市

〇伊達市都市政策課

※中間検査・定期報告に係る窓口:福島県県北建設事務所 総務部 行政課

須賀川市

〇須賀川市まち共創課

※中間検査・定期報告に係る窓口:福島県県中建設事務所 総務部 行政課

田村市

〇田村市都市計画課

※中間検査・定期報告に係る窓口:福島県県中建設事務所 総務部 行政課

白河市

〇白河市都市計画課

※中間検査・定期報告に係る窓口:福島県県南建設事務所 総務部 行政課

会津若松市

〇会津若松市開発管理課

※中間検査・定期報告に係る窓口:福島県会津若松建設事務所 総務部 行政課

喜多方市

〇喜多方市都市整備課

※中間検査・定期報告に係る窓口:福島県喜多方建設事務所 総務部 行政課

相馬市

〇相馬市都市整備課

※中間検査・定期報告に係る窓口:福島県相双建設事務所 総務部 行政課
南相馬市

〇南相馬市都市計画課

※中間検査・定期報告に係る窓口:福島県相双建設事務所 総務部 行政課

中核市

 中核市(福島市、郡山市、いわき市)における開発許可の申請先、盛土規制法に基づく施工中の「中間検査」および「定期報告」の提出先は下表のとおりです
中核市 申請窓口・書類提出先・問い合わせ先
福島市

〇都市政策部 開発建築指導課

<連絡先>

〒960-8601

福島市五老内町3番1号 庁舎棟6階

電話番号:024-525-3790

ホームページアドレス:

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/12/1061/2/index.html

郡山市

〇都市構想部 開発建築法務課

<連絡先>

〒963-8601

郡山市朝日一丁目23番7号 本庁舎3階

電話番号:024-924-2371

ホームページアドレス:

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/133/2289.html

いわき市

〇都市建設部 建築指導課

<連絡先>

〒970-8686

いわき市平字梅本21番地 本庁舎7階

電話番号:0246-38-9058

ホームページアドレス:

https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000001338/index.html

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