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都市計画法の改正(概要)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月4日更新

都市計画法(昭和43年法律第100号)の改正概要【平成18年5月31日改正】

改正の趣旨

  • 今回の改正は、都市の秩序ある整備を図り、人口減少・超高齢化社会にふさわしいまちづくりを実現するため、準都市計画制度の拡充、都市計画区域等の区域内における大規模集客施設の立地に係る規制の見直し、開発許可制度の見直し、その他都市計画に関して一部改正するものです。

主な改正点 ・・・・・PDF(62KB)

  • 地域の判断を必要とするための改正 
     1 大規模集客施設の立地規制 
     2 準都市計画区域制度の拡充 
     3 開発許可制度の見直し
  • 柔軟・機動的な地域の判断を可能とする改正 
     4 開発整備促進区の創設 
     5 都市計画提案権者の拡充
  • 広域調整手続きの円滑化を図るための改正 
     6 広域調整手続きの充実 

           
改正の内容


○地域の判断を必要とするための改正

 1 大規模集客施設の立地規制・・・・・PDF(31KB)   
  (1) 大規模集客施設が立地可能な用途地域の見直し    
    これまでは、第二種住居地域、準住居地域、工業地域、近隣商業地域、商業地域、準工
    業地域の6地域で大規模集客施設が立地可能でしたが、近隣商業地域、商業地域、準
    工業地域の3地域のみに立地可能な用途地域を限定するものです。    
  (2) 非線引き白地地域等における大規模集客施設の立地規制用途地域が定められていな
    い非線引き都市計画区域及び準都市計画区域の白地地域では、大規模集客施設は原則
    立地不可とするものです。 
 2 準都市計画区域制度の拡充・・・・・PDF(15KB)   
   農用地区域を含め農業振興地域と重複して準都市計画を指定することができるよう、要件
  を緩和するとともに、指定権者を市町村から都道府県に変更するものです。
 3 開発許可制度の見直し・・・・・PDF(15KB)   
   市街化調整区域内の大規模開発の許可基準を廃止するものです。
   公共公益施設(病院、福祉施設、学校、庁舎等)を開発許可等の対象とするものです。


○柔軟・機動的な地域の判断を可能とする改正

 4 開発整備促進区の創設・・・・・PDF(42KB)   
   上記1により、規制が強化される用途地域(第二種住居地域、準住居地域、工業地域)及び
  非線引き都市計画区域内の白地地域において、大規模集客施設の立地が可能となる新たな
  地区計画制度(開発整備促進区)を創設するものです。   
 5 都市計画提案権者の拡充・・・・・PDF(24KB)   
   土地所有者、まちづくりNPO法人等に加え、一定の開発事業者も提案が可能となるもので
  す。


○広域調整手続きの円滑化を図るための改正 

  6 広域調整手続きの充実・・・・・PDF(24KB)   
  都道府県知事が市町村の都市計画決定(または変更)等に対する協議同意を行う際に、関
 係市町村から意見を聴取が可能となるものです。

○改正の施行時期

  • (上記番号と対照)・・・・・PDF(14KB)
  • 平成18年 8月30日施行 : 5 都市計画提案権者の拡充
  • 平成18年11月30日施行 : 2 準都市計画区域制度の拡充                     
                       6 広域調整手続きの充実
  • 平成19年11月30日施行 :  1の(1) 大規模集客施設が立地可能な用途地域の見直し
                        1の(2) 非線引き白地地域等における大規模集客施設の立地規制
                        4 用途を緩和する地区計画制度の創設
                                            3 開発許可制度の見直し

参考資料

 

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