風致地区内における建築等の規制に関する条例の改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年1月6日更新
平成26年12月24日に風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例が公布されました。
この改正条例は、平成27年4月1日から施行され、対象とする風致地区の範囲が変更になりますので、お知らせします。
今回の改正は、風致地区内における建築物等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の改正に伴い、県から住民に最も身近な行政主体である市町村へ権限を移譲するため、所要の改正を行ったものです。
改正概要等は、下記よりご覧ください。
2 改正条例
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