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土地区画整理事業の事業計画等に対する意見書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月10日更新

土地区画整理事業の事業計画等に対する意見書について

土地区画整理事業の利害関係者は、事業計画等に対する意見書を知事に提出することができることとされています。

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)

第20条第2項
当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

これは土地区画整理組合が施行する事業計画についての規定ですが、個人施行を除く他の施行者の事業についても、同様の定めがあります。

・区画整理会社・・・・・・・・・・第51条の8第2項

・県及び市町村・・・・・・・・・・第55条第2項

・独立行政法人都市再生機構等・・・第71条の3第5項 

意見書の提出方法

1意見書の記載事項

意見書には、対象となる事業計画、事業計画との利害関係、意見書の趣旨及び理由を記載願います。
詳しくは、「意見書の様式」 [Wordファイル/19KB] を御参照願います。

2意見書の提出期限

意見書を提出できる期限は、「事業計画の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日まで」です。

郵送等の場合は、上記期限の日の消印有効です。

事業計画の縦覧期間については、事業の施行者に御確認願います。

3意見書の提出先

(郵送の場合)
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2番16号(本庁舎4階)
福島県土木部まちづくり推進課 街路担当

(電子メールへ添付の場合)
Email:machizukuri@pref.fukushima.lg.jp
※添付ファイルの容量は10MB以下としてください。

4お問い合わせ先

まちづくり推進課 街路担当
電話番号:024-521-7511

 

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