平成30年度「福島県空き家再生・子育て支援事業」の募集終了のお知らせ。
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月4日更新
★お知らせ
平成30年度の募集は終了しました。
県は本年度より、県内の子育て世帯が市町村の空き家バンク等を活用し、空き家を取得して行う改修等に対し、補助金を交付します
事業の詳細は以下のとおりです。
なお、住宅金融支援機構のフラット35地域活性化型の金利引下げ制度が受けられる場合があります。
フラット35地域活性化型の詳細は住宅金融支援機構のページを御確認ください。
1 事業概要・目的
市町村が取り組む空き家対策と連携し、子育て世帯の居住の安定確保を図ることを目的として、県内の子育て世帯が市町村の空き家バンク等を活用して取得した空き家の改修等に補助金を交付します。
2 補助を受けることができる方
下記(1)及び(2)を満たし、平成30年4月1日以降に市町村の空き家バンク等を活用し福島県内の空き家を取得された方。
※原則として平成31年3月29日(金曜日)までに事業を完了し、完了実績報告を行うことが必要です。
※原則として平成31年3月29日(金曜日)までに事業を完了し、完了実績報告を行うことが必要です。
(1)県内の賃貸住宅に居住している方
(2)空き家を改修し自ら居住する子育て世帯の方
・空き家
県内の建築物で、空き家バンク等に3ヶ月以上登録された物件(登録期間が3ヶ月未満であっても、空き家バンク等の登録情報等により、登録前の居住その他の使用をしていない状態にあった期間と登録後の期間が連続して合計3ヶ月以上あることが確認できるものを含む。)
・空き家バンク等
市町村が空き家の利用を希望する人に空き家情報を提供する制度
・子育て世帯
少なくとも子ども(事業完了日に18歳未満の者で就労していない者)とそれを養育する者からなる世帯
県内の建築物で、空き家バンク等に3ヶ月以上登録された物件(登録期間が3ヶ月未満であっても、空き家バンク等の登録情報等により、登録前の居住その他の使用をしていない状態にあった期間と登録後の期間が連続して合計3ヶ月以上あることが確認できるものを含む。)
・空き家バンク等
市町村が空き家の利用を希望する人に空き家情報を提供する制度
・子育て世帯
少なくとも子ども(事業完了日に18歳未満の者で就労していない者)とそれを養育する者からなる世帯
3 補助の内容
補助額は(1)及び(2)を合計した額。
※詳細につきましては、福島県空き家再生・子育て支援事業補助金交付要綱にてご確認ください。
※詳細につきましては、福島県空き家再生・子育て支援事業補助金交付要綱にてご確認ください。
(1)ハウスクリーニング等
空き家のハウスクリーニング等 補助上限40万円/戸
※空き家の改修に合わせて実施する場合に限ります。
※空き家の改修に合わせて実施する場合に限ります。
(2)リフォーム
空き家の改修 内外装やトイレ・浴室等の水廻りの改修に対し工事費の2分の1
(補助上限150万円/戸。なお、一定の延べ面積水準以上である場合は補助上限190万円/戸。)
(補助上限150万円/戸。なお、一定の延べ面積水準以上である場合は補助上限190万円/戸。)
4 募集期間
平成30年6月8日(金曜日)~平成30年12月28日(金曜日)
※先着順、予算枠に達した時点で終了します。
5 主な事業の流れ
6 本事業に関する要綱等(※要綱及びQ&Aは必ずお読みください)
7 申請書等の様式
様式
記入例
8 本事業に関する注意点
(1)平成27年1月20日付け事務連絡「社会資本整備総合交付金等(地域住宅計画に基づく事業及び住環境整備事業)の平成27年度実施予定事業及び平成26年度配分予算執行状況(第2回)の把握について」3(1)により、平成27年4月1日以降、以下は本事業補助対象外となります。
ア. 高効率給湯器の設置
イ. ペレットストーブの設置
(2)補助対象部位が他補助金交付事業と重複する場合は、補助対象外となります。
(3)補助金の交付を受けた日から5年以内に、補助対象不動産等を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、または担保に供してはなりません。
もし、それらの変更を行なう場合は、補助金を県に返還しなければなりません。
ア. 高効率給湯器の設置
イ. ペレットストーブの設置
(2)補助対象部位が他補助金交付事業と重複する場合は、補助対象外となります。
(3)補助金の交付を受けた日から5年以内に、補助対象不動産等を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、または担保に供してはなりません。
もし、それらの変更を行なう場合は、補助金を県に返還しなければなりません。
9 申請窓口
対象の空き家がある市町村を所管する県建設事務所(建築住宅課)
窓口 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
県北建設事務所 建築住宅課 | 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(北庁舎6階) | 024-521-2575 |
県中建設事務所 建築住宅課 | 〒963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 | 024-935-1462 |
県南建設事務所 建築住宅課 | 〒961-0971 白河市昭和町269番地 | 0248-23-1636 |
会津若松建設事務所 建築住宅課 | 〒965-8501 会津若松市追手町7番5号 | 0242-29-5461 |
喜多方建設事務所 建築住宅課 | 〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天神6番3号 | 0241-24-5727 |
南会津建設事務所 建築住宅課 | 〒967-0004 南会津町田島字根小屋甲4277番1号 | 0241-62-5337 |
相双建設事務所 建築住宅課 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 | 0244-26-1223 |
いわき建設事務所 建築住宅課 | 〒970-8026 いわき市平字梅本15番地(南分庁舎3階) | 0246-24-6134 |
10 問い合わせ先
県各建設事務所(建築住宅課)及び福島県土木部建築指導課(民間建築担当)
Tel:024-521-7528
E-mail:kenchikushidou@pref.fukushima.lg.jp
Tel:024-521-7528
E-mail:kenchikushidou@pref.fukushima.lg.jp
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