がけ地近接等危険住宅移転事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月27日更新
がけ地近接等危険住宅移転事業
目的
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者に対して助成を行う。
事業主体
市町村
対象区域
県内全域
対象事業要件
1.がけ地の崩壊等による危険が著しいため、建築基準法第39条第1項の規定に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域、または同法第40条の規定に基づき地方公共団体が条令で建築を制限している区域に存する既存不適格住宅であること。
2.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域に存する既存不適格住宅であること。
3.上記の区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告を行ったもの。
4.事業計画に基づく移転であること。
事業内容
事業主体である市町村が、移転を行う個人に対して補助金を交付する事業であり、市町村が危険住宅の移転工事を行うものではない。
市町村が交付した補助金に対し国、県の補助金が入る、間接補助である。
(補助対象事業内容)
除却等費 : | 撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費、その他を対象に限度額を設けて実費補助。 |
建物助成費 : | 住宅の建設(購入)のため、金融機関等から融資を受けた場合の当該借入金利子に相当する額に対して、限度額を設けて補助。 |
補助・助成
危険住宅の除却等に要する経費(除却等費) | 一戸当たり802千円が限度額 |
危険住宅に代わる住宅の建設 (購入を含む)に要する経費 (建物助成費) | 一戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)が限度額 |
事業の流れ
根拠法令等
社会資本整備総合交付金要綱