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確認申請を提出する際のお願い

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

確認申請を提出する際のお願い

 旧大臣認定プログラムを用いて構造計算を行った場合であっても、確認申請の提出時において、当該プログラムに入力した情報及び計算結果等の構造計算に係る一連の情報を記録した磁気ディスク等の提出に御協力をお願します。

(参考)  平成19年6月20日付け国住指第1332号「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」第1(3)からの抜粋 (3)構造関係規定の見直し改正前の建築基準法施行規則第1条の3第1項本文の規定に基づく図書省略のためのプログラムの大臣認定制度は廃止されたが、新たに様式化された構造計算書の構成に合致し、かつ、改正後の構造関係規定(構造関係規定に基づく国土交通大臣告示を含む。)に適合する場合において、引き続き、当該認定を受けていたプログラムを使用して構造計算を行うことは差し支えないが、この場合、指定構造計算適合性判定機関における構造計算適合性判定のための審査は、大臣認定プログラムに基づく簡便な審査ではなく、大臣が定めた方法を用いた詳細な審査となることに留意されたい。
 この場合、申請者等に対して、構造計算に当たり当該プログラムに入力した情報及び計算結果等の構造計算に係る一連の情報を記録した磁気ディスク等を提出するよう協力を求め、審査が円滑かつ効率的に行われるよう努めることが望ましい。