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令和5年度「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」の受付は終了しました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月9日更新

今年度の事業については、以下のとおり実施しておりましたが、予算額に達したため、受付を終了しました。(令和6年1月31日)
たくさんの応募をありがとうございました。令和6年度の事業実施については、令和6年4月頃にお知らせする予定です。

令和5年度「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」の募集を開始します

  令和5年度「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」の募集を、以下のとおり開始します。

1 募集期間

  令和5年7月3日受付開始 

  ※ 受け付けは先着順とし、予算がなくなり次第終了となります。

2 事業の目的

 本県の豊かな森林環境を保全し、循環型社会の形成を図るため、県産木材を使用して、木造住宅を建設(新築・増改築・購入)する建築主に対して、県産の農林水産物や商品券等と交換可能なポイントを交付する「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」を実施します。

ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業チラシ [PDFファイル/1.22MB]

 事業の詳細については「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業実施要綱」をご確認ください。

◇◇◇ ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業は「福島県森林環境税」を財源に実施しています ◇◇◇

 日差しを受ける広葉樹木の家の内装

3 ポイント交付の対象と要件

 ポイントの交付を受けることができる方は、次の要件をすべて満たす木造住宅の建設等(新築・増改築・購入)を行う方(建築主)です。

(1) 建築主が自ら居住する県内の木造住宅
(2) 木造住宅の施工者の主たる営業所が県内にあること。
(3) 令和5年4月1日以降に完成している住宅。
(4) 構造用部材(床組・柱・筋交・胴差・梁・桁・小屋組)に、所定量以上(表1)の県産木材を使用している住宅。

表1 対象住宅の延べ面積と必要な県産木材使用量
延べ面積 県産木材の使用量
80m2未満 4m3
80m2以上95m2未満 5m3
95m2以上110m2未満 6m3
110m2以上125m2未満 7m3
125m2以上 8m3

(5) 建築基準法等の関係法令に適合している住宅であること。
(6) 世帯員のいずれも過去に本事業(福島県森と住まいのエコポイント事業、ふくしまエコ・プラス住宅応援事業を含む)によるポイントの交付を受けていないこと。
(7) 建築主が福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当しないこと。

4 交付ポイント数

 交付するポイント数は次のとおりです。

(1) 木造住宅1棟当たりの交付ポイント数は、表2のとおりとする。

表2 県産木材の使用量と交付ポイント数
県産木材の使用量 交付ポイント数
4m3以上8m3未満 20万ポイント
  8m3以上15m3未満 30万ポイント
15m3以上20m3未満 40万ポイント
20m3以上 50万ポイント

(2) 表1の県産木材の必要量の2分の1以上が森林認証材である場合、表2の交付ポイント数に10万ポイントを加算する。
(3) 1ポイントは1円相当とする。

5 申請の手続き

 所定の申請書を作成し、以下の事務局へ郵送または持参ください。

  事務局 福島県木材協同組合連合会(外部ページにジャンプ)
       〒960-8043 福島市中町5-18(林業会館2F)
       電話:024-523-3307  FAX:024-521-1308

 申請書については次のとおりです。

(1) ポイント発行申請書(様式1)
(2) 申請書類チェックシート
(3) 県産木材証明書の写し(様式2)(様式2別紙)
    ※ 証明機関(福島県木材協同組合連合会及び各地区木材協同組合ほか)の証明を受けたものであること。
(4) 工事契約書等の写し又は売買契約書の写し。
(5) 平面図
(6) 建築基準法第6条に基づく確認済証の写し。
      (建築確認申請が不要な場合は、同法第15条の建築工事届の写し)
(7) 建築基準法第7条の検査済証の写し。
     (建築確認申請が不要な場合は、工事完成日が確認できる引渡し書等の写し)
(8) 工事完成写真(様式3-1)、構造用部材(施工時)写真(様式3-2)
(9) 施工者の主たる営業所の所在地が確認できる書類の写し(「登記事項証明書」又は、「建設業許可証及び建設業許可申請書」等)
(10) 使用した木材が森林認証材であることを証明する伝票等の写し(森林認証材加算を受ける場合)。

~注意事項~

※ 木造住宅の建設等が完了した後、申請が可能となります。
※ 申請は先着順にて受付し、申請内容を審査した上で、決定内容をお知らせします。
   なお、ポイント発行申請の受付は、1回限りです。
※ 申請が予算枠に達した場合は、上記の申請期間でも受付を終了します。
   受付の終了は、事務局ホームページにてお知らせします。
※ 「5 ポイント発行の手続き」は「6 ポイント交換申請の手続き」と同時に行うことができます。
   その場合、(1)~(10)の書類に加え、ポイント交換申請書(様式4)、利用者アンケートを一緒に提出してください。

6 ポイント交換申請の手続き

 申請により発行されたポイントについては、各種県産品・商品券と交換できます。交換商品については、事務局ホームページに掲載のカタログ及び商品リストより選択するものとします。

 カタログ及び商品リストについては、決定次第、こちらのページでお知らせします。(外部ページにジャンプ)

 交換に当たっては所定の申請書を作成し、事務局へ郵送または持参してください。

  事務局 福島県木材協同組合連合会(外部ページにジャンプ)
       〒960-8043 福島市中町5-18(林業会館2F)
       電話:024-523-3307 FAX:024-521-1308

 申請書については次のとおりです。(アンケートへの回答にご協力をお願いします。)
 (1) ポイント交換申請書(様式4)
 (2) 利用者アンケート
   

~注意事項~

※ 交換申請は発行されたポイント数の範囲内で1回限りです。
※ 商品券との交換は、交付ポイント全体の50%を上限とします。
※ 募集期間内に申請されなかったポイント数は無効となります。
※ 一度交換申請された商品等は、他の商品等に変更することはできません。
   (申請した商品等に欠品等が生じた場合を除く。)
「6 ポイント交換申請の手続き」は「5 ポイント発行の手続き」と同時に行うことができます。

7 問合せ先

 ポイント発行、商品の交換、各種書類の提出等、ご不明な点については以下の事務局へお問い合わせください。

 (事務局) 福島県木材協同組合連合会(外部ページにジャンプ) 
        〒960-8043 福島市中町5-18(林業会館2F)
        電話:024-523-3307 FAX:024-521-1308

8 本事業に関する要領及び申請様式等

(1) ふくしまの未来を育む森と住まいポイント事業実施要綱 [PDFファイル/156KB]
(2) ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業Q&A [PDFファイル/191KB]
(3) ポイント発行申請書(様式1) [Wordファイル/27KB]
(4)  申請書類チェックシート [Wordファイル/29KB]
(5) 県産木材証明書の写し(様式2) [Wordファイル/26KB]
(6) 工事完成写真(様式3-1)、主要構造材(施工時)写真(様式3-2) [Wordファイル/23KB]
(7) ポイント交換申請書(様式4) [Wordファイル/27KB]
(8) 利用者アンケート [Wordファイル/25KB]

 

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