「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業の募集を開始しました

県では、県内に定住するための空き家改修等に、補助金額最大250万円 [PDFファイル/838KB]を交付します。
1 事業概要・目的
県は、定住・交流人口拡大の促進や新婚・子育て世帯の居住水準の向上、被災者・避難者の住宅再建、安心して空き家の取引を行うことのできる環境の整備、市町村の地域・まちづくり等に対応しながら、空き家対策を総合的かつ効果的に実施するため、空き家を有効に活用し、居住又は生活の拠点としようとする者に対し、補助金を交付します。
2 補助の対象となる空き家
(1)登録住宅 : 空き家バンクに3ヶ月以上登録されている建物
(2)空家住宅 : 3か月以上居住等で使用されていない建物
※空き家バンク:空き家の売却・賃貸を希望する所有者等からの希望に基づき、空き家に関する情報を移住や住み替えなどを検討している方へ、市町村のホームページなどにおいて情報を提供する仕組みです。
3 補助の内容
補助の概要は下表 のとおりです。
詳細は、「6 本事業に関する要綱」を確認してください。
事項 | 改修等 | 除却 | 状況調査 |
---|---|---|---|
補助対象者 |
(1)被災者・避難者 |
(1)被災者・避難者 |
(1)所有者 |
補助対象経費 |
(1)空き家の改修費用 |
(1)空き家の解体費用 |
状況調査及び修繕計画の作成に要する費用 |
補助基礎額 |
(1)改修:補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大150万円 (二地域居住者は、最大80万円) (2)清掃:補助対象経費の10分の10以内 かつ 最大30万円 ※:既居住者は、清掃及び補助加算の対象外 |
補助対象経費の 2 分の 1 以内 かつ 最大 80万円 |
補助対象経費の 2 分の 1 以内 かつ 最大 3.75万円
|
補助加算額 |
(1)空き家バンク加算:20万円/件 |
4 募集期間
令和5年4月20日(木曜日) ~ 令和5年11月30日(木曜日)
5 主な事業の流れ
6 本事業に関する要綱(※要綱は必ずお読みください)
7 申請書等の様式
様式
8 本事業に関する注意点
ア.補助金の交付を受けた日から3年以内に、補助対象不動産等を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、または担保に供した場合
イ.本事業を活用した空き家に、生活の本拠を有した期間が3年未満の場合
9 申請窓口及び問合せ先
対象の空き家がある市町村を所管する県建設事務所(建築住宅課) 建設事務所区域図 [PDFファイル/398KB]
窓口 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
県北建設事務所 建築住宅課 | 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(北庁舎6階) | 024-521-2575 |
県中建設事務所 建築住宅課 | 〒963-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 | 024-935-1462 |
県南建設事務所 建築住宅課 | 〒961-0971 白河市昭和町269番地 | 0248-23-1636 |
会津若松建設事務所 建築住宅課 | 〒965-8501 会津若松市追手町7番5号 | 0242-29-5461 |
喜多方建設事務所 建築住宅課 | 〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天神6番3号 | 0241-24-5727 |
南会津建設事務所 建築住宅課 | 〒967-0004 南会津町田島字根小屋甲4277番1号 | 0241-62-5337 |
相双建設事務所 建築住宅課 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 | 0244-26-1223 |
いわき建設事務所 建築住宅課 | 〒970-8026 いわき市平字梅本15番地(南分庁舎2階) | 0246-24-6134 |
10 その他
・移住をお考えの方
ふくしま住まい人 空き家改修などふくしまに移住した実例を紹介しています。
福島県移住ポータルサイト ふくしまぐらし
・安心につながる家づくり・リフォームの情報
福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
・フラット35地域連携型(空き家対策)
住宅金融支援機構と県が連携し、「住んでふくしま」空き家対策住宅対策事業の支援とセットで
フラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
金融機関に提出する地域連携型利用対象証明書の発行申請は各建設事務所に提出ください。
フラット35地域連携型利用対象証明書 [PDFファイル/452KB]