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建築物の中間検査についてお知らせします

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月29日更新

建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定について

 福島県では、建築基準法第7条の3に基づく中間検査の対象建築物、特定工程及び特定工程後の工程を指定しております(福島市、郡山市、いわき市は別に指定)。
 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの特定工程及び特定工程後の工程等を次のとおり指定しました。
 なお、変更箇所は実施期間のみであり、区域、対象建築物、特定工程及び特定工程後の工程は変更ありません。

  令和6年2月29日公布5建第1809号 [PDFファイル/57KB]

 

  [旧指定] 令和3年2月26日公布2建第2458号 [PDFファイル/58KB]  

          ※平成30年3月30日に中間検査の内容が改正されました。詳しくはこちら [PDFファイル/444KB]

木造建築物中間検査マニュアルについて

 平成30年7月1日以降に確認申請がされたものについては、自己居住用の木造一戸建て住宅につきましても中間検査の対象となることから、検査の円滑化を図ることを目的に「木造建築物中間検査マニュアル」を策定しました。

木造建築物中間検査マニュアル [PDFファイル/632KB]

木造建築物中間検査チェックシート [Excelファイル/45KB] (参考様式)

基礎工事施工結果報告書 [Excelファイル/27KB](参考様式)

 「木造建築物中間検査マニュアル」は、福島県内の特定行政庁と福島県内に本店を置く指定確認検査機関で構成する「福島県特定行政庁等連絡会議」において策定しておりますので、この会議の構成員は、本マニュアルの内容に基づいて中間検査を実施します。

 令和元年7月には「木造建築物の中間検査申請に必要となる図書の例」を作成しました。
注意点をチェックポイントとしてまとめています。

木造建築物の中間検査申請に必要となる図書の例 [PDFファイル/776KB](参考)

福島県特定行政庁等連絡会議構成員
機関種別 構成員
特定行政庁 福島県、福島市、郡山市、いわき市
限定特定行政庁 会津若松市、須賀川市

福島県内に本店を置く

指定確認検査機関

一般財団法人 ふくしま建築住宅センター、

株式会社 建築検査機構、

合同会社 あんしん住宅検査センター

上記以外の指定確認検査機関に中間検査を申請する場合の取扱いについては、申請先に直接お問い合わせください。

その他の問合せ、事前協議等について

建設地を所管する特定行政庁の窓口までお問い合わせください。

 

 

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