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優良建築物等整備事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月7日更新

 

優良建築物等整備事業

目的

市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築等の整備を行う事業を支援する。

事業主体

地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社、民間事業者等

対象区域

1.地方拠点都市地域
2.市街地総合再生計画地の区域
3.都市機能誘導区域内で鉄道の駅・バス停留所等から所定の範囲内である地域
4.人口10万人以上の市
5.土地区画整理法に規定する高度利用推進区
6.都市機能誘導区域内の中心拠点区域又は高齢者交流拠点区域

※既存ストック再生型、複数等改修型は県内全域が対象

対象事業要件

1.地区面積

概ね1000m2以上(上記(3)の区域等は500m2以上)

2.地区要件

一定規模以上の敷地面積及び空地を確保、一定の接道を満たすこと

3.階数:原則3階以上

4.構造:耐火または準耐火建築物

5.その他:一定のバリアフリー機能、省エネ基準適合、土砂災害特別警戒区域等でないこと

事業内容

1.優良再開発型

  • 共同化タイプ
  • 市街地環境形成タイプ
  • マンション建替タイプ

2.市街地住宅供給型

​3.既存ストック再生型

4.都市再構築型

  • 人口密度維持タイプ
  • 高齢社会対応タイプ

5.複数等改修型

補助・助成

補助は、補助対象事業費の3分の2(国:3分の1・地方公共団体:3分の1)

1.調査設計計画費
2.土地整備費
3.共同施設整備費

事業の流れ

事業の流れについて解説図

 取り組み事例

大町二丁目地区 新浜町地区

       大町二丁目地区(郡山市)           新浜町地区(福島市)

 根拠法令等

優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年、建設省住街発第63号)