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東日本大震災に係る福島県借上げ住宅賃貸借契約終了の事前通知兼再契約意向確認について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月30日更新

再契約対象物件について

(1) 再契約の意向確認について

 現在本県の借上げ住宅契約は、令和5年3月31日で終期となる定期賃貸借契約となっておりますが、本県は令和4年8月8日に下記の対象市町村・区域からの避難者に対する本県借上げ住宅の供与期間を令和6年3月31日まで延長したところです。

対象市町村・区域(2町)  大熊町、双葉町の全域

 このため、該当する借上げ住宅契約を締結している貸主様の再契約の意向を確認させていただきますので、下記の「賃貸借契約終了の事前通知書兼再契約意向確認書」を9月30日までに建築指導課へ送付願います。
 昨年と同様、下記の「賃貸借契約終了の事前通知書兼再契約意向確認書」は各対象物件一覧と併せて、貸主様または貸主代理様に8月末頃に送付いたします。

※既に、下記様式の内容が記載された事前通知書及び意向確認書を県に提出されている方は提出不要です。

(2) 再契約の対象物件

 再契約は、供与期間が延長となる避難者が入居する借上げ住宅が対象となります。

(3) 再契約意向確認に関する様式

※ 「賃貸借契約終了の事前通知書兼再契約意向確認書」は借地借家法の「賃貸借契約終了の事前通知」を兼ねております。

※ 管理番号については記載不要です。

(4) 送付先

  〒960-8670 福島市中町8番2号(自治会館7階)
  福島県土木部建築指導課分室 宛

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