ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 会津若松建設事務所 > 管内の建築などに関する問い合わせ先

管内の建築などに関する問い合わせ先

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月4日更新

管内の建築などに関する問い合わせ先

  1. 建築基準法について

     会津若松市内の建築基準法第6条第1項第4号の建築物

    会津若松市 建築住宅課 0242-39-1307

    上記以外の建築物・中間検査については

    会津若松建設事務所建築住宅課 0242-29-5461
  2. 都市計画区域の内外・用途地域・建ぺい率・容積率・道路

    各市町村窓口にお問い合わせください。

    会津若松市 都市計画課 0242-39-1261
    会津坂下町 建設課 0242-84-1506
    湯川村 産業建設課 0241-27-8850
    柳津町 建設課 0241-42-2117
    会津美里町 建設水道課 0242-55-1181
    三島町 産業建設課 0241-48-5566
    金山町 建設課 0241-54-5311
    昭和村 産業建設課 0241-57-2123
  3. 都市計画法に関する開発許可、土地区画整理法第76条申請、建築士法、建築士事務所、急傾斜地に関する許可、道路占有許可

    (会津若松市)会津若松市 開発管理課 0242-39-1266
    (管内町村)会津若松建設事務所行政課 0242-29-5414
  4. 建設工事の請負契約をめぐる紛争

    土木部 企画技術総室技術管理課 建設産業室 024-521-7452
  5. 人にやさしいまちづくり条例

    会津若松建設事務所 建築住宅課 0242-29-5461
  6. その他建築に関すること

    会津若松建設事務所 建築住宅課 0242-29-5461

建築基準法第6条第1項第4号の建築物について

建築工事・解体工事等を行おうとする敷地の区域やその建築物の構造・規模、用途に関する以下表にて建築基準法第6条第1項第4号の建築物かどうか判断してください。

建築基準法第6条第1項第4号の建築物かの判断表

表の要件に当てはまる場合は、チェック欄に○を記入してください。

  チェック欄 要件
1   敷地は都市計画区域内である
2   木造で階数が2以下、かつ、延べ床面積が500m2以下である
  非木造で階数が平屋、かつ、延べ床面積が200m2以下である
3  

下記の用途の建築物ではない

                記

  1. 集会場等 

    劇場、映画館、演劇場、公会堂、集会場

  2. 病院、ホテル、児童福祉施設等

    病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

  3. 学校等

    学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

  4. 物品販売業を営む店舗

    百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

  5. 倉庫
  6. 自動車車庫等

    自動車車庫、自動車整備工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

上記の用途に供する床面積が200m2以下

判断方法

チェック欄の○について 判断 問い合わせ先
1,2,3の欄にそれぞれ1つずつ○がある 建築基準法第6条第1項第4号の建築物である 会津若松市役所 建築住宅課 0242-39-1307
○のない欄がある 建築基準法第6条第1項第4号の建築物ではない 会津若松建設事務所 建築住宅課 0242-29-5461

このページのトップへ