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建設リサイクル法に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

建設リサイクル法に関すること

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

  1. (1)コンクリート、(2)アスファルト・コンクリート、(3)木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化しなければなりません。
工事の種類規模の基準
建築物の解体工事延床面積 80m2以上
建築物の新築・増築工事延床面積 500m2以上
建築物の修繕・模様替えの工事(リフォーム等)、設備工事工事金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など)工事金額 500万円以上
  1. 対象建設工事の発注者等は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画について知事に届け出なければなりません。

会津若松建設事務所管内の届け出窓口

工事現場の場所工事の種類届け出窓口
会津若松市建築基準法 第6条第1項第4号の建築物の工事 ※会津若松市役所 都市計画課
上記の工事以外の対象建設工事会津若松建設事務所 建築住宅課
会津坂下町・湯川村・柳津町・三島町・金山町・昭和村・会津美里町対象建設工事すべて

建築基準法第6条第11項第4号の建築物についてはこちら

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