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補償の内容について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

用地課では次のような仕事をしています。

補償の内容

(1)土地の補償(土地代金)

 土地の1平方メートル当たり単価は、近隣の正常な売買取引価格、地価公示法による公示価格、さらに不動産鑑定士が行う鑑定価格などをもとに、適正な土地価格を算定します。

この場合、地目、面積は土地登記簿に記載されているものではなく、地目については現況により、面積については実測により、それぞれ算出します。

(2)建物の補償「建物移転料」

 土地に建物がある場合は、その建物の配置、種類、構造、敷地の形状などに基づき、通常妥当と思われる移転工法(再築工法、ひき家工法、改造工法など)を決定し、移転に必要な費用を補償します。

  1. 再築工法

 従前と同種同等の建物を移転先に建築する工法で、建物の現在価値と取り壊し費用などを補償します。

  1. ひき家工法

 残地または隣接地の自家用地に建物を移転する余地があり、ひき家が可能で安価な場合は、ひき家をするために必要となる費用を補償します。

  1. その他

 建物のごく一部が事業用地となり、その部分の切り取りや改造が可能な場合は、そのために必要となる費用を補償します。

(3)工作物の補償

移設することができる工作物(フェンス、組立物置など)については、移転に必要な費用を、移設することができない工作物(ブロック塀、井戸など)については、現在価値と取り壊し費用などを補償します。

(4)立木の補償

庭木などで移植することが相当と判断される立木については、移植に必要な費用などを、伐採することが相当と判断される立木については、伐採による損失額を補償します。

山林などにおける用材林については、特定の事由に該当する場合、県で立木を取得し伐採することがあります。

(5)建物移転に伴う諸経費の補償

  1. 仮住居補償

 建物の移転工事期間中に仮の住まいなどが必要となる場合には建物の規模・世帯人員・家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償します。

  1. 動産移転

 建物の移転に伴う動産(家財道具、商品、諸材料など)については、荷造り・運搬などに必要な費用を補償します。

  1. 借家人補償

 賃借している建物が移転することにより、その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合には、現在の建物と同程度のものを借りるために必要な費用を補償します。

  1. 営業補償

 店舗や工場などを移転することにより、販売や製造を一時休止する必要がある場合には、休業を必要とする一定期間の収益減や従業員に対する休業手当などの補償をします。

  1. 移転雑費

 建物の移転に伴い、新たに必要となる経費として、建築物確認申請手数料や、その地方習慣で行う上棟式・建築祝などに要する費用、親戚や友人・知人に対する移転挨拶状の費用などを補償します。

  1. その他の補償

 このほかに、残地に損失があった場合の補償、貸家の移転に伴う家賃減収補償などがあります。

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