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建設リサイクル法関係

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月20日更新

建設リサイクル法届出(通知)済シールの交付について

1.目的

 届出(通知)済シールを工事現場に掲示することにより、無届(無通知)施工を抑止するほか、発注者、自主施工者、受注者あるいは県民等の意識向上や届出制度の周知を図ります。

 ※届出(通知)済シールの掲示は、法に基づく義務ではなく、行政指導の一環として発注者(又は自主施工者)に依頼するものです。

 

2.交付対象

 ・建設リサイクル法第10条の規定に基づく届出義務のある対象建設工事

 ・建設リサイクル法第11条の規定に基づく通知義務のある対象建設工事

 ※対象建設工事

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

延床面積 80m2以上

建築物の新築・増築工事

延床面積 500m2以上

建築物の修繕・模様替の工事(リフォーム等)、設備工事

工事金額 1億円以上

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

工事金額 500万円以上

 

3.実施方法

  相双建設事務所建築住宅課の窓口において、届出(通知)書受理時に発注者(又は自主施工者)に対し、届出(通知)済シールを交付しますので、工事現場に掲示する建設業者許可票又は解体工事業者登録票と同様に見えやすい箇所へ掲示してください。

  また、工事看板を複数設置する場合はご自身で届出(通知)済シールを複写してご対応願います。

 

4.届出(通知)済シールの様式

 相双建設事務所で交付するシールは下記のとおりです。

届出シール    通知シール

         ○届出済シール                      ○通知済シール      

 

5.その他

  届出(通知)済シールは工事が終了するまで掲示できるように解体する建築物等には貼り付けず、解体しない門や塀、看板等に掲示してください。

 

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