除草機械貸出
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月1日更新
除草機械 | |
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〇除草機械の貸出について 福島県では、河川や道路の清掃活動や美化活動及び維持管理作業に関して、作業の支援、効率化を推進するため、「除草機械の貸出」を行っております。 ■貸出対象者 (1)清掃活動や美化活動に関して、福島県が定める制度により認められている団体(河川及び道路の愛護団体) (2)維持管理に関して、福島県から受託契約している者 (3)県内各市町村 ■使用場所:福島県が管理する河川及び道路等 ■費用:無料(機械の運搬は利用者でお願いいたします) ■貸出:借用前に「除草機械貸出申請書」を機械を保有する、県内各建設事務所及び各土木事務所へ申請をお願いいたします。(貸出順:先着順) ■機械:全5種類(※愛護団体への貸出は傷害保険の関係で、「手押し型」「リモコン型」の2種類となります。 ■参考資料 福島県除草機械貸出要綱(R2年6月1日) [PDFファイル/135KB] 別表1_貸出対象機械一覧表(R2年6月1日) [Excelファイル/18KB] 別表2_費用一覧表(R2年6月1日) [Excelファイル/12KB] 様式1_除草機械貸出申請書(R2年6月1日) [Excelファイル/21KB] |