県管理施設の利用上のルール
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月14日更新
港湾・漁港の管理について
各施設を良好な状態に維持する必要があるため、福島県港湾管理条例及び福島県漁港管理条例(以下「県条例」という。)で禁止行為等を定めています。
【県条例で定めている主な内容】
《港湾》
- 県が管理する港湾施設(以下「県港湾管理施設」という。)を滅失し、又は損傷してはならない。
- 県管理港湾施設内又は港湾区域内に、廃船、竹木、土石、ごみ、廃油、汚水その他これらに類する物を捨て、又は放置してはならない。
- 制限区域にみだりに立ち入ってはならない。
- 港湾施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。なお、県管理港湾施設における秩序を乱すおそれがあるとき、県管理港湾施設を損傷するおそれがあるとき、県管理港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがあるときは許可できない。
《漁港》
- 何人も、漁港の区域内においては、みだりに県管理漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
- 県管理漁港施設である係留施設においては、船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留してはならない。
- 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舶を横づけしてはならない。
- 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げてはならない。
- 漁獲物等をみだりに長期間置いてはならない。
- 県管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該県管理漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。なお、県管理漁港施設における秩序を乱すおそれがあるとき、県管理漁港施設を損傷するおそれがあるとき、県管理漁港施設の目的及び用途を妨げるおそれがあるときは許可できない。
港湾・漁港の使用について
各施設を使用する際は許可が必要となっており、許可なく施設を使用することはできません。施設を使用したい場合は事前に当事務所までお問い合わせください。
なお、必ずしも許可できるわけではございませんので、予めご了承ください。
【よくある質問】
- Q1.港湾・漁港で釣りをしてもいいですか? ↠ A1.指定された場所でのみ釣りができます ▶ 釣りマップはこちら
- Q2.港湾・漁港の海上や海中で遊べますか? ↠ A2.危険なので遊ばないでください
- Q3.ドローンを飛ばしたり撮影は可能ですか? ↠ A3.禁止区域がありますので事前にお問い合わせください
- Q4.イベントを開催してもいいですか? ↠ A4.事前にご相談ください
港湾・漁港での禁止行為について
荷役作業や漁業活動等に支障になることや事故が発生する恐れがあるため、安全性などの観点から各施設への立入や行為を制限・禁止していますので、ルールを遵守願います。
【主な禁止行為】
- 立入禁止区域(立入禁止マップ参照)への立入
- 一般の用に供している施設以外への関係者以外の立入
- 釣り指定区域(小名浜港の釣りマップ参照)以外での釣り
- 港湾・漁港内への船舶の放置
- 遊泳(水上バイクやサップ等のマリンスポーツ含む)
- 花火、キャンプ、バーベキュー、たき火、ごみ捨て、不法投棄
- 公園内での物品販売や駐車場以外への車両の乗り入れ
ルールを守っていただけない場合は、必要に応じて警察等関係機関への連絡や禁止行為の追加等を行わざるを得なくなりますのでご承知おきください。
