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債権者登録について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月31日更新

債権者登録とは

  • 福島県との取引代金や還付金、給付金等をお支払いするために必要な事項をあらかじめ登録して頂く手続きです。
  • 登録された情報は、県の各執行機関(県庁内の課・室及び出先機関のこと。ただし、病院局、企業局、県立医科大学及び会津大学を除く。)で使用することができますので、県の執行機関1ヶ所に提出して頂ければ、その他の執行機関に提出して頂く必要はありません。ただし、支店ごとに登録したい場合や、県の執行機関ごとに振込先口座を替えたい場合などは、登録したい内容ごとに必要な書類を提出して下さい。
  • 提出して頂いた後、登録した内容に変更が生じた場合は、再度、必要書類の提出をお願いします。
  • 長期間、県からの支払に使用されなかった登録については、登録情報の確認のため、再度、必要書類の提出をお願いすることがあります。

登録の対象

  • 福島県から取引代金や還付金、給付金等の支払を受けようとする方が対象です。

登録の方法

債権者登録(変更)申請書及び記載例

 記載例を参考に、緑色の欄(太枠の中)のみ記入してください。黄色の欄は、申請書を受理した県の執行機関が記入する欄です。
 様式の右下に、必ず申請者の記名及び連絡先を記入願います(令和3年3月10日から申請書への押印は廃止されました。)。
 着色のある様式では記入する文字が見づらい場合は、着色のない様式を使用してください。
 2年以上お支払いに使用されなかった債権者の登録情報は削除されますので、該当する場合又は不明な場合はあらためて申請書を提出してください。

提出書類

  • 新規登録の場合
    ア 債権者登録(変更)申請書
      緑色の欄(太枠の中)に必要事項を記入してください。
    イ 振込先口座の情報が確認できる書類
      以下の(1)、(2)のいずれかにより、預金通帳等の写しを添付してください。
      (1)預金通帳の写し(表紙及びカナ名義が印字されているページ)
      (2)預金通帳がない(当座預金など)場合は、当座勘定照合表など口座情報が表示されている書類の写し
  • 変更登録の場合
    ア 債権者登録(変更)申請書
      緑色の欄(太枠の中)のうち、変更する事項のみ記入してください。
    イ 変更する事項の内容が確認できる書類
      振込先口座を変更したい場合は、新規登録の場合と同様に、変更後の口座の情報が確認できる書類を添付してください。

提出先

  • 郵送または持参により、お取引のある県の執行機関に提出して下さい。

委任状の提出

  • 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、債権者登録(変更)申請書に委任状を添付してください。
  • 委任状には、委任者と受任者の記名押印が必要です。
  • 委任状は任意の様式で構いません。

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