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外国に住んでいても投票できるってホント?【在外投票】

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月3日更新

在外投票ができます。

 「在外投票」という制度があり、「在外選挙人証」の交付を受けた方は、外国に
住んでいても国政選挙の投票ができます。
 対象となる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。

 投票の方法には、次の3つがあります。

1 在外公館投票

 投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して
投票します。

 投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から選挙期日(国内の
投票日)の6日前までです。
 ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう記入された投票用紙を送る
ため、投票締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。

2 郵便等投票

 在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付
を受け、郵便等による投票ができます。

 投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻
(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。

3 帰国投票

 選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に
登録されるまでの間は、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。

 なお、期日前投票や不在者投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日から
投票日の前日までの間です。

在外投票をするにはどうすればいいの?

 在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証
の交付を受けなければなりません。

 登録申請については次のとおりです。

1 登録資格

 満18歳以上の日本国民で、国外における住所を管轄する領事館の管轄区域内
に引き続き3か月以上お住まいの方。

 申請時に満18歳以上でなければなりませんが、申請時までに3か月以上住所を
有している必要はありません。「在留届」の提出と同時に申請書を提出することが
できます。

2 申請書の提出

 申請者本人または、申請者の同居家族等が直接、在外公館(大使館や総領事館)
の窓口で申請してください。