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福労委令和元年(調)第1号(あっせん)事件

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月31日更新
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福労委令和元年(調)第1号(あっせん)事件

 申請受付年月日
  令和元年9月20日
2 申請者(被申請者)
  申請者    X教職員組合
  被申請者  Y大学

3 あっせん事項
   有期雇用職員の無期転換を回避するための雇止めの撤回
について

4 あっせん申請に至るまでの経過

年 月 日

交  渉  経  過

平成26年10月

 職員Aは有期契約によりY大学B課で勤務していた。雇用契約は1年ごとに更新(原則3年が上限)するとされており、4、5年目は「学長が必要と認めた者のみ更新」と規定されていた。
職員Aは4年目も引き続き勤務していた。

平成30年10月

 Y大学側から在職4年目の職員を対象とした雇用更新選考(無期転換を認める者の選考)の案内があった。         

平成30年11月

 無期転換を認める者の選考面接を受けた。
平成30年12月  

 職員Aは選考の結果不合格となり、5年目の雇用契約は4月1日から9月30日までに限り更新し、その後の更新は行わないとの通知があった。
 職員Aは、更新できない理由についてY大学の人事課長に説明を求めたが、対応してもらえなかったことから、X組合に相談をした。

平成31年 3月  X組合は団体交渉において、有期契約職員に対する無期転換ルールの積極的な対応について申し入れを行った。
令和 元年 6月

 X組合は2回目の団交では、職員Aの雇止めに的を絞り話し合いを行ったが、財政的事情、定年延長への対応等を理由に雇止めが覆されることはなかった。
 その後、X組合は職員Aの雇用継続の申し入れを文書で行った。

令和 元年 7月  Y大学から職員Aの雇用継続はできないとの回答が示された。

令和 元年 9月

 3回目の団体交渉を行ったが、双方の主張は平行線のままであり、これ以上の継続団交は難しいと考え、今回の団体交渉を最後として交渉を取下げ、あっせんによる解決を求めて当労働委員会にあっせんの申請を行った。

5 当事者の主な主張

(1) 労働組合側

 以下の事情から、職員Aが雇用契約を更新されると期待する理由があると思われ、本雇止めは無期転換回避のための雇止めであることは明らかである。 
 ア 職員Aの仕事内容は非臨時的で恒常的に行われている業務であること
 イ 雇用契約の更新回数も5回と多く、過去に同様の地位にある者の雇止めは少ないこと
 ウ 更新の選考審査においても部局課長の推薦を得ており、一定程度の評価をされてきたこと
このため、職員Aの雇止めの撤回を求める。

 (2) 使用者側
    
 雇用期間が5年に達する職員に対する選考における5年を超える雇用更新者の決定については、勤務成績や業務遂行能力、予算の状況等を考慮し、面接選考を実施するとともに再雇用者等の状況を踏まえ総合的に判断しているものであり、雇止めの撤回には応じられない。

6 終結状況(打切り) (終結年月日 : 令和元年10月28日)

 あっせんにおいて、X組合側は選考結果の通知を受けた際のY大学側の説明は不十分であり、契約更新できない理由について納得のいく説明が得られず、その後の団体交渉においても同様であったことを主張した。
 これに対し、Y大学側は雇用更新者の決定については、予算や再雇用者数の状況等を考慮し、選考結果により判断しているものであり、雇止めの撤回には応じられず譲歩の余地は無い旨を主張した。
 事情聴取を踏まえあっせん員が協議した結果、あっせんによる解決は困難であると判断し、あっせんを打切りとした。

   
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