福労委平成27年(調)第1号(あっせん)事件
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1 申請受付年月日
平成27年4月13日
2 申請者(被申請者)
申請者 X協業組合
被申請者 Y労働組合3 あっせん事項
(1)一部職員への懲戒処分(減給、出勤停止、班長職からの降格)及び夏季賞与不支給の撤回について
(2)平成26年末賞与の算定基準を明らかにすることについて
(3)求人広告より低い給与額の職員への給与の引き上げについて
(4)業務手当について、給与規程どおり支払われていない職員への手当支給について
(5)班長会議への労働組合員代表の参加について4 あっせん申請に至るまでの経過
年 月 日
交 渉 経 過
26年 7月
Xは、不正行為を行った職員に対して、懲戒処分(減給、出勤停止、班長職にある者の降格)を行った。 26年 8月
Xは、減給の程度が労基法第91条(1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない)に反していたことから、労基署から指導を受け、減給額を修正した。
Xは、不正行為を行った職員について、人事考課の結果として26年夏季賞与を不支給とした。26年 9月
第1回団体交渉を実施した。 26年12月
Xは、平成26年末賞与について、一部職員について1割または2割を削減した。
第2回団体交渉を実施した。27年 1月
Xは、第2回団体交渉で労働組合から出された要求事項について、処分撤回等はしない旨を回答した。 27年 3月
Xは、Yが納得せず話し合いが進捗しないことから、あっせん申請をすることを決定するとともに、その旨をYに通知した。 5 当事者の主な主張
(1) 労働組合側
ア 一部職員に対する懲戒処分(減給、出勤停止、班長職からの降格)について撤回を求める。
また、26年度夏季賞与が不支給とされた者について、夏季賞与の支給を求める。イ 平成26年末賞与で1割または2割を削減されている職員がいるので、その算定基準を明らかにすることを求める。
ウ 業務手当が給与規程どおり支払われていない職員について、規程どおりの支払いを求める。
エ 班長会議に労働組合員の代表の参加を認めることを求める。(2) 使用者側
業務手当については不足額を追給する。その他の要求事項については認めない。6 終結状況(打切り) (終結年月日 : 平成27年9月16日)
平成27年8月20日に第1回あっせんを行い、解決につながるようあっせん案を提示。
申請者が検討のため持ち帰った。
平成27年9月16日に第2回あっせんを実施。
申請者は提案に応じず、申請者及び被申請者とも歩み寄る意思がないことから、打切りとなった。ページの上部に戻る