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福労委平成29年(調)第2号(あっせん)事件

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月10日更新
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福労委平成29年(調)第2号(あっせん)事件

 申請受付年月日
  平成29年11月28日
2 申請者(被申請者)
  申請者    X労働組合
  被申請者  Y株式会社

3 あっせん事項
   
年次有給休暇取得時の未払い賃金の支払い(平成27年2月~平成27年7月分)

4 あっせん申請に至るまでの経過

年 月 日

交  渉  経  過

28年11月
  ~12月

  X組合はY社に対し、年次有給休暇取得時の賃金に係る算定方法の誤りを指摘したところ、Y社は当概算定方法に誤りはない旨を回答した。

29年 1月

 X組合はY社に対し、上記算定方法には違法性があり、未払い賃金が生じているため、過去2年分の未払い賃金の支払いを求めたところ、Y社は再度確認及び精査の上回答することとした。

29年 8月

 Y社はX組合に対し、上記算定方法の誤りを認めるとともに、誤りを認識した平成29年7月から2年分を遡及して未払い賃金を支払う旨回答した。
 これに対しX組合は、未払い賃金の遡及時期は支払いを要求した平成29年1月であると主張した。

29年10月
  ~11月

 X組合とY社との間で団体交渉が行われたが、合意には至らなかった。

29年11月

  X組合が労働委員会へあっせんを申請した。

5 当事者の主な主張

(1) 労働組合側

    未払い賃金は、団体交渉で要求した平成29年1月から遡及して支払うべきであり、会社には誠意ある対応を求める。

 (2) 使用者側
    
  誤りを認識した7月に規則を改正し、さらに2年遡及して支払うことで誠意を示している。また、労働基準監督署に相談し、7月から遡及することで問題はないと言われている。
 イ 回答が8月になったのは、平成28年12月の会社統合に伴う就業規則等の整備や株主総会への対応が重なる中での確認作業であったことが要因であり、意図的に先延ばししたものではない。
  ウ 改正等については過半数労働者代表の同意を得ており、さらに支給時に全従業員に説明し、了解を得ている。
 エ 一部組合員のみへの対応は他従業員との均衡上困難である。

6 終結状況(打切り) (終結年月日 : 平成30年1月11日)
  Y社に対して行った実情調査では、組合の要求には応じない旨の強い意思表示がなされた。 
  さらに、Y社より、あっせんには応じないこと、今後、組合より他の手続きが開始された場合には適切に対応する意向である旨を記した文書を受理した。
  このため、あっせんを行うことは困難と判断し、打切りとした。

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