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福労委平成30年(調)第1号(あっせん)事件

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月10日更新
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福労委平成30年(調)第1号(あっせん)事件

 申請受付年月日
  平成30年3月9日
2 申請者(被申請者)
  申請者    X労働組合
  被申請者  Y株式会社

3 あっせん事項
   
人事異動について

4 あっせん申請に至るまでの経過

年 月 日

交  渉  経  過

29年 6月

  Aが社外組合(X組合)へ加入し、Y社に対しパワハラ行為への謝罪を求めて団体交渉を申し入れた。

29年 7月

 第1回団体交渉が行われたが、Y社はパワハラ行為を認めなかった。         

29年10月

 第2回団体交渉が行われたが、Y社はパワハラ行為を認めなかった。

29年12月

 A組合員の賞与がこれまでと比較し、50%減になった。

30年 2月

 A組合員が遅刻を理由として、懲戒委員会に招集される。

30年 2月

 A組合員が灯油センターへの異動を命じられる。
 A組合員は異動したくない旨を伝えたが、定例の人事異動であり、決定事項との回答であった。

30年 3月

 X組合はY社に対し、緊急の団体交渉を申し入れたが、Y社は日程調整がつかないことを理由にこれを拒否し、同月中に予定されている次回団体交渉で併せて交渉したい旨回答した。

30年 3月

 懲戒委員会が開催され、A組合員に対し譴責処分が通知され、始末書の提出を求められた。

30年 3月

  X組合が労働委員会にあっせんを申請した。

5 当事者の主な主張

(1) 労働組合側

 ア A組合員にとって人事異動は突然の話であり、自分の置かれた状況から「異動したくない」旨の文書を提出したが、Y社は決定事項として未だきちんとした説明を行っていない。

 イ A組合員が社外組合(X組合)に加入し、パワハラへの謝罪を求めて団体交渉を行って以降、冬季賞与の減額、遅刻を理由とした懲戒委員会による譴責処分が行われてきており、今回の人事異動も、「組合員に対する不利益取扱い」という一連の不当労働行為の流れの中で行われたものと考えざるを得ない。
   よって、人事異動の撤回を求める。
 

 (2) 使用者側
    
  A組合員が所属する車検センターには4月から新しい整備士が配属されることとなり、一方、灯油センター(認証整備車検センターがある)には若い整備士が必要であったことから、2級整備士の資格保有者であるA組合員を配属することにした。

 イ A組合員の地元に近い灯油センターに配属することで親元から通うことで遅刻が解消されることも期待した。

 ウ 以上の理由により配属を決定したものであり、組合員であることを理由とした人事異動ではない。
    今回の人事異動については会社の決定事項であり、譲歩することはできない。これに応じれば、他の社員にも影響が波及し、会社として人事が成り立たなくなる恐れがある。

6 終結状況(打切り) (終結年月日 : 平成30年3月27日)
  実情調査においてY社は、会社の対応に問題があるとは考えておらず、組合の要求に一切応じる考えはないとの強い意思表示がなされた。
  実情調査後に行われた団体交渉では、異動に関して両者の主張は平行線のままだったことから、Y社から譲歩の余地はなく、あっせんには応じられない旨の連絡があった。 
  このため、あっせん応諾は困難と判断し、打切りとした。

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