【労働判例の紹介】平成24(ワ)17239号 賃金等請求事件
平成24(ワ)17239号 賃金等請求事件 |
(東京地裁 平成26年1月8日判決) |
◯ 所定労働時間外の労務提供を原則的に禁止する方針を有し、従業員にも周知しても、終業時刻以降に業務に従事することがないようにするための、具体的な措置をとっていないことなどから、残業禁止の方針をもって所定労働時間外の労務提供のすべてが明示する残業禁止の業務指示に反したとはいえず、少なくとも黙示の業務指示があったとみることができるとされた事案 事件の概要本件は、被告Y社の従業員であった原告Xが解雇されたことから、XがY社に対し、未払いの所定内賃金及び時間外割増賃金などの支払いと不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事件であるが、ここでは、時間外割増賃金請求に係る労働時間の判断についてのみ記載する。 Y社では入社時に、「勤務時間9:00より17:30まで。営業関係の人たちはAM8:30位までに出社して仕事に就いて下さい。…」などを記載した「社内概成取決め事項の変更」と題する書面(以下、「本件取決事項書」という)を交付していた。 判決要旨 東京地裁は、Xの時間外割増賃金に係る労働時間ついて、以下のとおり判示した。 2 Xの所定外労働時間について ※ 本件判決は確定した。 参考◆ 参考文献 『労働判例』(産労総合研究所)No.1095(2014.10.1)81~86頁 |
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