【労働判例の紹介】平成24(ワ)2075号 損害賠償請求事件
平成24(ワ)2075号 損害賠償請求事件 |
(大阪地裁 平成25年6月6日判決) |
○ 上司からの原告Xに対する暴行や支配的行為は、業務上の指導や必要性などの観点から正当な理由は認められず、Xに対する不法行為を構成するとされ、上司の不法行為はY社の業務執行の一環であると認められた事案 事件の概要美容器具販売代理店を業とするY社の営業部に勤務していた原告Xが、直属の上司であるY1から、Xの借金の内容や返済状況の確認のためXの財布及び通帳の中身を点検されたり、胸部を拳で殴るなどの暴行を受けたり、「預かる」と称して運転免許証や携帯電話を提出させられるなどの支配的行為を受けたとして、Y1及びY社(以下、Yらという。)に対し損害賠償を求めた事案である。 判決要旨大阪地裁は以下のとおり判示し、Yらは損害賠償責任と使用者責任を負うと認めた。 Yらは、Y1の行為は、金銭にルーズな性格から業務上の不始末を含め問題を多発させていたXに対する指導監督として正当であると主張する。しかし、そもそも使用者が従業員に対し所持品検査を行うことは、業務上の不正防止等、企業の経営維持にとって必要とされる場合であっても当然に適法視されるものではなく、それを必要とする合理的理由があって、就業規則等の根拠に基づき、一般的に妥当な方法と程度で、職場の従業員に対し画一的に実施されるなどの要件を満たすことが必要と解される。ましてや、使用者といえども、従業員の私的領域にわたる指揮監督権を有するものではないことは当然であって、たとえ私生活面での規律を正すことが業務の改善に資することが期待されるとしても、そのような目的で所持品検査を行うことが正当化される余地はない。 参考◆ 参考文献 『労働判例』(産労総合研究所)No.1082(2014.3.1)81~87頁 |
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