【労働判例の紹介】平成25(ネ)4033号 割増賃金等請求控訴事件
平成25(ネ)4033号 割増賃金等請求控訴事件 |
(東京高裁 平成25年11月21日判決) |
○ ICカードの履歴に残っている会社構内での滞留時間をもって、直ちに時間外労働を行ったと認めることはできないとされた事案 事件の概要 Y社に雇用されていた新入社員Xが、ICカードの記録に基づき、始業前のラジオ体操や朝礼、日報の作成、電話対応、システム入力、実習の成果発表会などが時間外労働にあたると主張し、未払い賃金及び労働基準法第114条に基づく付加金の支払いを求めて訴えを提起した。 判決要旨 【一審の要旨】 【二審の要旨】 1 日報の作成 *本件は、上告された。 参考◆ 参考文献 『労働判例』(産労総合研究所)No.1086(2014年5月1日)52~66頁 |
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