【労働判例の紹介】平成24(行ウ)783号 不当労働行為救済命令取消請求事件
平成24(行ウ)783号 不当労働行為救済命令取消請求事件 |
(東京地裁 平成26年1月20日判決) |
◯ 不誠実な対応について、その後の交渉での組合執行委員長の暴言等を理由に不当労働行為の存在理由が否定されるものではなく、組合に対し救済を与える利益又は必要性が失われたものとは認めることはできないとされた事案 事件の概要 Y社は、X組合との労働協約、合意事項に反し、賞与又は昇給に関する団体交渉の申し入れをせず、査定に使用した資料等(以下「当該資料等」という。)の提示を行うことなく、平成21年(以下、元号を省略する。)の冬季賞与の支給、22年1月の昇給等を行った。 本件は、Y社が本件命令を不服とし、Aの暴言等によって将来の団交により解決されるべきとの期待が実現困難になったと認められるのであり、本件団交を実現するためにはAが暴言等をやめる必要があるところ、これを改める態度は表明されていないことから、救済命令を発することによる救済の利益は失われたなどと主張し本件命令の取消しを求めた事案である。 判決要旨東京地裁は、次のとおり判示した。 1 21年の冬季賞与及び22年1月の昇給に係るY社の対応について 2 救済の利益の存否について 3 結論 ※本件は控訴された。 参考◆ 参考文献 『労働判例』(産労総合研究所)No.1093)(2014.9.1)44~56頁 |
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