【労働判例の紹介】平成26(ネ)342号 地位確認等請求控訴事件
平成26(ネ)342号 地位確認等請求控訴事件 |
(広島高裁 平成27年11月17日判決) |
◯ 妊娠中の軽易業務への転換を「契機として」降格処分を行ったことが、当該処分を行う必要があった「特段の事情」には該当せず、男女雇用機会均等法(昭和47年7月1日法律第113号。以下「均等法」という。)に違反するとして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められた事案 事件の概要 概要・経緯等については、以前、当HPで紹介(H27.3.11に「平成24(受)2231号 地位確認等請求事件」として掲載)したとおりであるが、本件は、最高裁が、女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置(以下「措置1」という。)は、原則として均等法9条3項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが、 判決要旨広島高裁は、以下のとおり判示し、副主任手当及び不法行為に基づく損害賠償等の支払いを命じた。 ○副主任の職位にあった理学療法士である二審控訴人(一審原告)Xが、上記(1)の「自由意思に基づいて降格を承諾したか」について ○上記(2)の「均等法9条3項の趣旨及び目的に反しないものと認められる特段の事情の有無」について ○不法行為の成否について ※本件は確定した。 参考◆ 参考文献 『労働新聞』(労働新聞社)第3053号(平成28年2月15日)14面 |
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