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福労委平成30年(不)第1号事件

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月18日更新
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福労委平成30年(不)第1号事件

(7条2号)

当事者

申立人

被申立人


○福島公務公共一般労働組合


○福島市環境サービス協業組合
  

受付年月日


平成30年3月27日
 

終結年月日


令和元年11月5日
 

審査経過


・調査          5回 
・審問          3回
・処理日数  589日
 

終結区分

 
  一部救済
 

事件の概要

 
   本件は、福島市から委託される一般廃棄物の収集運搬業務を行う協業組合の従業員が加入する労働組合が法人との間で開催された7回の団体交渉における法人の対応が不誠実なものであり、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、当労働委員会に救済を申し立てた事案である。
 

請求する救済の内容


1.被申立人は、申立人との賃金及び賞与等に関する団体交渉に当たっては、決算書等の資料を提出して誠実に説明しなければならない。

2.被申立人は、申立人が平成29年6月2日付けで申し入れた団体交渉について、自らの主張に固執することなく、申立人の要求事項に対して、自らの見解の内容や根拠を具体的かつ明確に示して、申立人の納得を得るよう努力するなど、誠実に団体交渉を行わなければならない。
  

命令主文(要旨)


   被申立人福島市環境サービス協業組合は、申立人福島公務公共一般労働組合が平成29年6月2日付けで申し入れた団体交渉事項のうち次の事項及びこれらに関連する過去の団体交渉事項について、自らの見解の内容及びその根拠を具体的かつ明確に示して申立人の納得を得るよう努力するなど、誠実に団体交渉を行わなければならない。
  (1) 決算書、特に人件費に係る分かりやすい資料の提示。
  (2) 平成29年度において、適正な定期昇給の実施及び給料表の策定。
  (3) 平成28年年末賞与について、平成28年3月に採用されたことを根拠に給与月額の12分の9に相当する金額を支給された従業員に対する給与1か月分の年末賞与の支給。
  (4) (1)~(3)に係る履行報告。
  (5) その余の申立ては、却下又は棄却。

命令書全文写し・記号版は、こちらを御覧下さい。 [PDFファイル/2.14MB] 

終結状況


 令和元年11月5日、当事者に命令書の写し(一部救済命令)を交付し、本事件は終結した。
 

 
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