答え ユニオン・ショップ協定(以下「ユ・シ協定」という。)は労働組合と使用者との間の労働協約であり、その中で適用範囲を限定している場合には、限定どおりの適用範囲となり、後に範囲外の者が組合に加入したとしても、ユ・シ協定の適用を受けることにはなりません。 したがって、貴組合においては、現在のユ・シ協定のままでは、パートタイマーがその適用範囲に含まれていませんので、パートタイマーに組合員資格を与えるだけでは、ユ・シ協定の効力が当然にパートタイマーにも及ぶとは言えません。パートタイマーに対してもユ・シ協定を適用するためには、組合規約の改定と併せて協定の適用範囲についてもパートタイマーを含めた内容に改定することが必要です。 解説1 組合規約上の組合員資格と労働協約上の組合員の範囲 労働組合は、主体的・自主的な団体として、その構成員の範囲について自ら自由に決めることができます。したがって、パートタイマーを組合員にするかどうかは、労働組合が自らの判断で決めれば良いことですので、使用者の了解や同意を得る必要はありません。 これに対して、労働協約上の組合員の範囲は、当該労働協約をそれら以外の者には適用しない旨労使が合意し確認したものと解されます(「労働組合法労働関係調整法」労働法コンメンタール1 五訂新版(2006年、厚生労働省労政担当参事官室編著)595〜596頁)ので、パートタイマーにも適用させるには、改めて労使間で合意確認することが必要となります。
2 ユニオン・ショップ制度 労働組合と使用者とが締結した労働協約において、労働組合に加入しない者や労働組合から除名された者、脱退した者を使用者が解雇する義務を負う制度です。 労働協約としてのユ・シ協定は、労働組合法第14条に「労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる」と定められているように、その成立には労使間の合意が必要となっており、その適用範囲などの内容を変更する場合にも当然労使双方の合意が必要です。
3 パートタイマーに適用する場合の留意点 パートタイマーにもユ・シ協定を適用するかどうかは、労働組合と使用者との間での重要な問題であるばかりでなく、その適用を受けるパートタイマーにとっては、自身の雇用上の身分にかかわる非常に大きな問題です。 したがって、将来的に労使間や組合内部での紛争に発展することのないように、パートタイマーの理解を得るべく労働組合の意義や役割を十分説明するとともに、労使及びパートタイマーとの三者間で事前に良く話し合って決めることが望ましいでしょう。 |