(6)組合員個人からのチェック・オフ中止申し出について
Q&Aのトップに戻る | |||||||
(平成24年11月2日現在) | |||||||
組合員個人からのチェック・オフ中止申し出について | |||||||
質問私は、今月中に、現在加入しているA労働組合を脱退して、B労働組合へ加入するつもりなので、「来月からはA組合への組合費の控除はしないでほしい」と申し出たところ、会社から、「A組合とはチェック・オフ協定があるので、A組合にあなたの在籍の有無を確認したうえで来月から中止する」と言われました。私は「組合員個人からチェック・オフ中止の申し出があった場合は、組合在籍の如何にかかわらず中止しなければならないのではないか」と主張しましたが、会社は納得してくれません。私の考えが正しいと思うのですが、いかがでしょうか。 | |||||||
答え チェック・オフの実施については、判例によると、労使間にチェック・オフ協定がある場合にも、会社が有効なチェック・オフを行うためには、個々の組合員からの委任も必要な要件とされていますので、個々の組合員からチェック・オフ中止の申し出があった場合には、会社はチェック・オフを中止しなければなりません。 解説1 チェック・オフ協定の締結 判例○ 済生会中央病院事件(最高裁第二小法廷判決平成元.12.11労判552号10頁) | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||