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教育委員会における障がい者雇用率

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月26日更新

 

【福島県教育委員会】障がい者である職員の任免状況について(令和5年6月1日現在)

 障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、厚生労働大臣に通報した内容を公表します。

 
 

(A)
法定雇用障がい者の
算定の基礎となる職員の数

(B)
障がい者の数

(C)
実雇用率
(B/A)

(D)
不足数

(E)
法定雇用率

令和5年6月1日現在

12,282.0人 252.5人 2.06% 54.5人 2.50%

(注)

  1.  A欄は、職員総数から除外率相当職員数(1人未満の端数切捨て)を控除した数となります。
  2.  B欄は、身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、1人を2.0人に相当するものとしてカウントします。
     また、短時間勤務職員である重度身体障がい者及び重度知的障がい者並びに精神障がい者については,1人を1.0人に相当するものとしてカウントします。
     さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとしてカウントします。
  3.  D欄は、A欄の数にE欄の法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から、B欄の数を控除した数となります。
  4.  障がいの種類・程度の区分ごとの人数等については、その区分ごとの数値が少なく、他の情報と照合し、又は各年ごとの数値を比較すること等により、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。

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