失業者の退職手当(福島県教育庁)
このページは、福島県教育委員会の学校等を退職した教職員が対象です。
制度の概要
公務員は雇用保険に加入していませんが、退職後失業状態にある場合は、雇用保険法の失業給付に準じて、県から「失業者の退職手当」を受給することができます。
パンフレットを参考に、該当する場合は「失業者の退職手当受給資格証」の交付申請をしてください。
受給要件
- 職員の給与に関する条例の適用を受ける者であること。
- 勤続期間(常勤)12月以上で退職していること。
- 退職手当の額が、雇用保険の失業給付より低いこと。
- 退職日の翌日から起算して1年以内において失業していること。
- 65歳未満で雇用されたこと。
受給期間
原則として、基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)の翌日から起算して1年間です。
受給までのながれ
- 福利課に「失業者の退職手当受給資格証」の交付を申請します。
提出書類
- ア 給与額調書(第3号様式) … 所属の事務担当者に作成を依頼してください。
- イ 退職手当支給通知書の写し … 退職後本人に郵送されます。年度末退職者については、例年4月上旬に発送しています。
- ウ 交付申請書 … 任意様式ですが、記載内容について所属の事務担当者へご確認ください。
失業者の退職手当受給資格証交付申請書(参考様式) [Wordファイル/36KB]
- エ 返信用封筒 … A4文書を折らずに送付できる封筒に180円分の切手を貼付してください。
- 最寄りのハローワークに行き、福利課から送付された「受給資格証」を提示の上、求職活動を開始します。
- 2のハローワークで、失業していた期間の認定を受けます。
- 失業の認定を受けた期間について、「失業者の退職手当給付申請書」等を福利課に提出します。
- 失業者の退職手当が「失業者の退職手当給付申請書」に記載の預金口座に支給されます。
失業者の退職手当の受給資格等の自己確認表
失業者の退職手当の大まかな待機日数、支給日数、受給額を自己確認できるExcelシートです。
計算結果は、失業者の退職手当受給資格者証交付申請等の参考としてください。
なお、Excelシートの御活用に当たり御質問等がある場合は、福利課まで電子メールでお問い合わせください。
失業者の退職手当受給資格等の自己確認表 [その他のファイル/78KB]
各種様式
受給資格証再交付申請書
受給資格証の再交付が必要な場合は、申請書に必要事項を記入の上、福利課まで提出してください。
給付申請書・失業証明書
受給期間の延長を希望する場合
失業者の退職手当の受給期間は、退職日の翌日から起算して1年間です。
受給期間内に30日以上求職活動を行うことができない場合は、受給期間を延長することができます。
延長を希望される場合は、下記の書類を福利課まで提出してください。
失業者の退職手当の受給期間は、退職日の翌日から1年間なので、速やかに受給期間の延長申請をされることで、求職再開後の受給期間をより長く設けることができます。遅滞なく延長申請されることをお勧めします。
必要書類
- 失業者の退職手当受給資格証(原本)
- 受給期間延長等申請書 [その他のファイル/79KB](記入方法及び注意事項 [PDFファイル/111KB])
- (疾病、負傷等が理由の場合)医師の診断書、傷病手当金の通知書等、延長申請をする理由及び期間が確認できる書類(コピー可)
※ 医師に診断書の作成を依頼する時は、「診断書の作成にあたって」 [PDFファイル/96KB]を必ず提示してください。
- (妊娠、出産、育児が理由の場合)母子健康手帳の申請者の氏名及び出産予定日の記載があるページのコピー
- (海外派遣が理由の場合)海外派遣等の事実が確認できる書類
- (親族の介護等が理由の場合)身体障害者手帳(写)、療養計画書(写)、常時介護を必要とする旨の医師の診断書等
求職活動を再開した場合
予定より早く求職活動を再開した場合は、下記の書類を福利課まで提出してください。
- 求職再開届 [Wordファイル/29KB]
- 失業者の退職手当受給資格証(原本)
- 受給期間延長等通知書
氏名・住所を変更した場合
失業者の退職手当受給資格証記載の氏名や住所に変更があった場合は、下記の書類を福利課まで提出してください。
- 受給資格者氏名・住所変更届 [その他のファイル/71KB]
- (氏名変更の場合)戸籍謄本の写し
- (住所変更の場合)住民票の写し
- 失業者の退職手当受給資格証(原本)
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