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博物館法の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月10日更新

 改正博物館法が、令和5年4月1日に施行されました。

 博物館登録又は博物館に相当する施設の指定を希望される施設のご担当者は、まずは、福島県教育委員会社会教育課(024-521-7788)にご相談ください。

令和5年3月31日時点で登録を受けていた博物館

 博物館法の一部を改正する法律附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までの間は経過措置として、改正後の博物館法第11条の登録を受けたものとみなされます。

 令和10年4月1日以降も引き続き博物館法上の博物館としての運営の継続を希望する場合は、経過措置期間中に改めて登録申請の上、審査を受ける必要があります。

令和5年3月31日時点で指定を受けていた施設

 博物館法の一部を改正する法律附則第2条第6項の規定に基づき、改正後の博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされます。

 なお、博物館法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までに、改正後の博物館に相当する施設の要件を備えている旨の確認を受けるよう努めなければならないとされています。

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